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再婚後、マイホームを購入。名義は自分、再婚相手のどっちが良い?

再婚後のマイホームの名義
再婚後、マイホームの名義は自分?再婚相手?

今回のブログをご覧頂いている方、以下のいずれかに該当されるのではないでしょうか?

  1. 再婚相手はバツイチ(或いはそれ以上)
  2. ご自身が離婚経験者で再婚相手は初婚
  3. ご自身も再婚相手も離婚経験あり

1~3のいずれにしても新たにマイホームを購入することとなった場合、名義をどちらにするかについて検討が必要となるケースがあります。

何だと思われますか?

キーワードは「相続」です。

「再婚」と「相続」はあまりピンとこない、リンクしないかもしれません。が、一部の方にとっては「元配偶者の子供」へ今回、購入する住宅が相続されることを避けたいということから、再婚相手の名義で今回の住宅は購入したいというご相談を頂くケースがあります。

個人的には「元配偶者」は離婚により「他人」ですが、「元配偶者の子供」は「離婚」しても「子供は実子」で「実の子に財産をあげたくない」ということは少し不思議な印象を受けます。

でも、当事者にしか分からないこと、状況、再婚者のためということなどから、そのような判断になることは致し方のないことかもしれませんね。

いずれにしても「再婚者には元配偶者との間に子供がいる」という場合が前提で、その上で少しレアなケースであるとは言えます。

以下は余談ですが、「再婚後、マイホームを自分名義で購入した」という場合、再婚者に全てを相続させたいと思っても法律により実現は難しいと言えます。

元配偶者との間の子供(実子)には相続権があります。それにより、再婚者へ財産の全てを相続させたいと遺言書を残しても、元配偶者の子供は「遺留分の請求」を行うことが出来るためです。

再婚後、住宅の購入をはじめ資産の形成をする上で、元配偶者の子供への相続も含めて再婚相手やご家族と検討をされる必要は少なからずあると言えそうです。

元配偶者の子供(実子)、再婚者やその子供(実子)の双方にとって良い方法とは何か?であるかについて正解はないのかもしれませんが、

  1. 遺留分相当を元配偶者の子供へ相続させるという遺言書を残す
  2. 再婚相手に全てを相続させるという遺言書を残す
  3. 2は認められませんから、2と合わせて元配偶者の子供への遺留分として現預金、生命保険、その他の資産等の準備をする

ということが争いを大きくしないことに繋がると思われます。

もちろん、相続時には資産だけでなくマイナス資産(負債)も含まれる場合もありますから、一概に全てがプラスとなるということではないことも留意しなければなりません。

弊社は元夫婦間の家の名義変更、ローン債務者の変更といった事案に特化した専門サービスを提供している不動産会社です。ご相談者様の状況や条件、目的なそれぞれ異なりますが、最大限のメリットを享受いただけるように最適なご提案により解決できるように取り組みをさせて頂いております。

まずは一人で悩まれず、また、ネットで検索しても解決方法が見つかるということではない事柄でもありますので、お気軽にご相談を頂きたいと思っております。

 

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