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離婚時の家の名義変更 ~共有名義の不動産の相談~

離婚時の共有名義のマイホーム

本日は埼玉県の方からご離婚によるご自宅の名義変更の件についてご相談を頂きました。

ご相談内容としては「元配偶者の名義の自宅を自分の名義に変更したい」とのことです。

一般的な内容と言えますが、今回は不動産の所有の状況において、少し問題となる部分があります。

マイホームを購入された際、支払ったお金の割合に応じて不動産の持分を持つということが一般的です。「持分を持つ」というのは、所有権の割合を払ったお金の分に相応して権利を持つということです。

でも、所得の兼ね合いや就労状況から「ご主人の名義で家を購入(所有)」ということが多いと言えると思います。

今回の場合、建物はご主人の名義、土地はご主人が2/3、奥様が1/3とのことです。このように単独ではなく、複数で所有している場合を共有名義と呼びます。

また、所有は共有(名義)でありながらも、住宅ローンの債務者はご主人が単独で債務を負担しているとのことです。

不動産は共有名義、ローンは単独ということです。何だかややこしいといった印象を受けられる方もおられるかもしれません。

通常、このような所有形態やご事情において金融機関へ相談を頂いても、審査の受付条件としてNGということから門前払いということがほとんどです。

離婚による元夫婦間の売買や名義変更は親族間の売買同様、金融機関の審査が厳しいということ以前に審査の受付がまずはNGであることがほとんどです。受付そのものはしてもらえたとしても、承認が得られるまでには乗り越えなければならないハードルや条件をクリアをしていかなければならず、決して容易なことではありません。

今回のような離婚というご状況、共有名義といった条件下においても、弊社ではお客様のご希望通り、住宅ローンのご利用を頂き、不動産と債務者のいずれも単独名義へと変更するための方法、ノウハウの構築が出来ております。

問題の解決が出来る、出来ないは最低限の内容をお聞かせ頂けることで、ある程度、回答が可能です。まずはお一人で悩まれずにご相談を頂きたいと思っております。

何でもそうですが、自分自身で解決しようと考え、動かれることは悪いことではありませんが、内容によっては本来、取るべき方法や対応が出来なくなってしまってからご相談を頂くというケースも少なくありません。

本日、ご相談を頂きました埼玉県のお客様、必ず名義変更を無事、完了させて頂き、引き続きお子様とご自宅にてお過ごしを頂けるように頑張りますので宜しくお願いします!

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