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離婚による元夫婦間売買【住宅ローンの審査におけるその他の借入について】

離婚時の夫婦間売買の住宅ローン審査

現在、お取り組みをさせて頂いている「離婚により元ご主人名義の家を売買により自分の名義に変更したい」というご相談において、先週末は融資審査の明暗が分かれる結果となりました。

ひとつは想定していた以上に問題もなく、無難に承認を得ていただけました。M様、おめでとうございます。

一方で、残念な結果となってしまいましたI様、もう一度、内容を精査の上、改めて審査に取り組みをさせて頂きます。引き続き宜しくお願いします!

ホームページにもブログにおいても度々、ご紹介のとおり、ご依頼後に融資審査にて否決や問題の解決に至らなかったケースは過去に2件しかありません。

では、なぜ、今回、I様が審査にて良い結果を得て頂けなかったのか?ということになりますが、これは既に原因がハッキリとしています。

今回の原因は「現在、利用中のその他のお借入の内容に関すること」でした。

当然、ご相談時にはいろいろとヒアリングをさせていただき、資料等も全て確認をさせて頂いておりますので、基本的に審査で承認を得るための事前の準備は万全というのが通常です。

そのため、先述の2件以外、過去の審査において全て承認を得ていただいているという結果につながっています。

細かな内容について、この場ではお伝え出来ませんが、その他のお借入れがあることが融資審査においてマイナスということではありません。

もちろん、お借入れがないことのほうが良いのは間違いありませんが、収入の中で問題のない範囲でのローンや何らかの支払いがあるとしても審査に問題は生じません。

では、審査に問題が生じるのはどのような場合か?ということになりますが、基本的には以下のような事項となります。

  1. (当たり前ですが)収入に対してその他の借入の額が大きい
  2. 利用中のローンの返済において遅延・延滞がある
  3. キャッシングやカードローンの利用暦がある

1は手持ちの資金にて完済が可能であるなど、改善が可能な事柄でもあります。

問題は2と3です。これらは審査時には改善が不可能な事柄であるため、その内容、程度に関して金融機関により個別に審査、判断を仰ぐといったことになります。

ですから、返済日にうっかりも含めて理由や原因は金融機関は考慮してくれませんから、約定日の返済の遅延・延滞は絶対にしてはダメです。

最も金融機関が厳しく判断するのが、3です。

利用額の大小ではなく、その頻度や利用暦的な部分も判断されます。要するに浪費癖のある人物かどうか?といった見方をされてしまいます。

長期の返済が予定される住宅ローンですから、借入内容や返済、お金の使い方に計画性が感じられないという方は金融機関からすると融資対象として好ましくないと映ります。

私の経験上、以外とその他の借入れやキャッシング、カードローンの利用が多い方はご収入の多い方に見受けられます。「また来月、入ってくるから」といった経済的な余裕や事業や商売をされていて所得の高い方は一方でお付き合いも多いことから無用な出費も多いといったことが背景にあります。

一方で次のようなご相談も少なくありません。

「収入が低いのですが、大丈夫でしょうか・・・」

この場合、収入が低いことが問題ではありません。

ご自身が購入される住宅、或いは希望される融資額に対して適切な収入が得られているのか、そうでないのか?といったことが問題なだけで、収入に見合った融資を利用する、返済していくということであれば、通常、融資審査において何ら問題なく承認を得ていただける性質のものです。無理せず、身の丈にあった買い物をするといったことですね。

少し話が逸脱してしまいましたが、I様、何も悲観的になっていただく必要はまったくありませんので、目的を達成するまで一緒に頑張って参りましょう!

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