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離婚による元夫婦間の家の売買 ~売買価格はいくら?~

  • 2022年11月20日

離婚による元夫婦間の家の売買価格

「売買価格をいくらにしたら良いのでしょうか?」

「売買価格はお互いが相談して決めて良いのでしょうか?」

「売買価格はローンの残債額と同じで問題ないでしょうか?」

ご離婚に際して家を夫婦間で売買したい、名義の変更をしたいといった方からいろいろなご相談を頂きますが、「価格」の決定はなかなか難しい問題ですね。

なぜ、難しいのかと言うと、ひとつは「税務的な問題」があります。

贈与とみなされる懸念からは価格が高くても低くてもダメです。適正な価格でなければなりません。当事者の都合で決めることはできないということになります。

では、適正な価格とは?ということになりますね。

最もシンプルに問題のない表現をすると「第三者へ売る場合と相応の価格」、要するに相場と乖離していない価格ということになります。

でも、不動産は同じものがひとつとしてない世界、性質のものでもあるため、相場や時価といっても、なかなか適正な価格がいくらなのか?は実際のところ、断言することは難しいと言えます。

不動産会社の査定額そのもので売れたというケースは非常に稀なわけですから、査定額はある程度、引き合いが取れる見込みがありつつも相場より高い売り出し価格といった位置づけであることがほとんどです。

なぜなら、売主にとっては少しでも高い値段で売りたいといった心理が一般的ですし、査定をする不動産会社にとっては、売り出し価格はともかく、売却物件を預かることが目的です。

不動産会社にとっては売却物件を預かることが第一です。査定はそのためのアプローチであるため、どの不動産会社も査定が無料なわけです。

一旦、預かった物件の価格が相場より強気の高い価格であっても、後々、値下げを相談すれば良く、その物件が売れなくても物件を預かることでそのエリアや価格帯のお客さんの集客が期待できるといった営業メリットがあるためです。

では、話が戻りますが、離婚による元夫婦間や親族間における不動産の売買において「価格」はどのようにすれば良いのか?ですが、最も簡単なのはネットで一括査定を行うことです。もちろん、無料です。

査定額にはばらつきがあると思いますが、最も高い価格と低い価格も客観的にその会社としては「売れる価格」として査定をしているわけですから、「適正な価格」と言えます。その価格をもとに当事者間のご事情や経済的背景、経済的なメリット等を総合的に勘案しながら、決めていただくということで問題ないと思います。

とは言えども、皆さん、自身の希望の条件や目的がありますので、利害関係から適正な価格から逸脱した価格で取引を希望されているご相談者様も少なくありません。

一括査定を頂くと無用な不動産会社からのセールスにも対応をしなければなりませんので、面倒である方や事情に沿った適正な価格といったものをご提案させて頂いておりますので、まずはお気軽にご相談を頂きたいと思います。もちろん、税務上、疑義が生じるような価格や法的にNGな方法、目的とした取引への幇助は致しませんので、ご理解ををお願いします。

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