ご離婚に伴うご状況にもよりますので一概に言えませんが、対象となる不動産に抵当権が設定されていない場合(要するに借入やローンの残債が無い場合)、財産分与による名義変更で所有権を取得することでも良いと思われます。
住宅ローンが残っている場合、所有者の変更は債権者(金融機関)の承諾が必要であることがローン契約書に約定されています。
金融機関の承諾を得ずに、所有者を変更することは契約違反のため、残債を一括で返済することを求められます。
金融機関が所有者の変更を承諾することは基本的にあり得ませんので、財産分与が可能な場合というのは「ローンが残っていない不動産」であることが前提となります。
一方で、ローンが残っているご自宅の場合、元夫婦間による売買もしくは個別にコンサルさせていただくことで、問題なく名義変更をいただけます。
ブログ「離婚時の家の名義変更でお悩みの方 財産分与ではなく費用を抑えて税金の控除も受けられる方法を紹介」や「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 ★離婚による夫婦の家の売買をサポート★」もご参考としてお読み頂きたいと思います♪
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