ご離婚に伴うご状況にもよりますので一概に言えませんが、対象となる不動産に抵当権が設定されていない場合(要するに借入やローンの残債が無い場合)、財産分与による名義変更で所有権を取得することでも良いと思われます。
一方で、ローンが残っており、抵当権が設定されている不動産の場合は元夫婦間による売買にて名義変更を頂くことのメリットが大いにあります。
ブログ「離婚時の家の名義変更でお悩みの方 財産分与ではなく費用を抑えて税金の控除も受けられる方法を紹介」や「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除 ★離婚による夫婦の家の売買をサポート★」もご参考としてお読み頂きたいと思います♪
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