大丈夫です。弁護士様にて離婚調停中のケースでも問題ございません。
離婚するために調停を行っていることから、調停は離婚前に行うものであると一般的には思われがちですが、当事者間では自宅の債務、所有のことで話が進まないといったことも少なくありません。
また、離婚成立後でも調停は可能です。
大きなお金が関係してくることでもあり、今後の生活の拠点として引き続き住み続ける必要性のある住宅のことは重大な課題でもあることから、調停においては一旦、住宅を除外した上で不動産の名義変更、債務者の変更を行い、解決した後、改めて他の資産、負債、慰謝料などを調停で協議していくということの方がスムーズな場合も実際にあります。
尚、調停時には財産分与での所有権の取得による解決を提案されるケースが一般的と言えますが、これは根本的な解決には至らないことも可能性としてあります。また、元夫婦間で売買する場合の方がメリットが大きいとも言えます。
どういうこと?と言う方、住宅にローンが残っている方はこちらのブログの記事もご参考としてください♪
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