不動産の名義変更をサポートいたします

お気軽にご相談ください06-6337-8600
お気軽にご相談ください06-6337-8600

離婚で家をもらう時、住宅ローン控除は使えますか?

【結論】 「財産分与」として受け取る場合は使えませんが、「売買」の形をとれば使える可能性があります。

【解説】 財産分与は資産の分配であり「住宅の取得(購入)」とはみなされないため、控除の対象外です。 しかし、あえて夫から妻へ「中古住宅として売買」する形式をとり、ご自身で住宅ローンを組むことで、住宅ローン控除の対象にできるケースがあります。どちらが得か、一度試算してみませんか?

▼ もっと詳しい解決事例はこちら

【徹底比較】離婚時の名義変更、「財産分与」と「売買」どっちが得?

【徹底比較】離婚時の名義変更、「財産分与」と「売買」どっちが得?税金とローンの損得勘定

「財産分与なら税金がかからないからお得」と思い込んでいませんか? 実は、住宅ローン控除が使えないことで、トータル数百万円も損をする可能性があります。大阪府のY様が「売買」を選んで賢く名義変更した事例を公開します。