新年度が始まりました。毎年、4月に入ったというだけで、改めて仕切り直しというか、清々しくスタート出来るといった気持ちになれますね。
さて、年度ごとに新しくなるもののひとつとして「税金」があります。税制が良くも悪くも改正され、新たに適用が開始されるのも、新年度となる4月からとなります。
不動産に関するいくつかの税制も改正がなされましたが、購入者の方にとって最も気になるのは「住宅ローン控除」についてではないでしょうか?
今回、住宅ローン控除について基本的な内容を改めて振り返りながら改正された部分について触れてみたいと思います。
一般的に住宅ローン控除と呼ばれるこの制度、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。その字の通りではありますが、では、何が控除されるのでしょうか?
そうです。「所得税」と「住民税」ですね。
住宅ローンを利用して住宅を購入した際、毎年の年末のローン残高に対して所得税と住民税が控除される制度です。損得勘定的な面で分かりやすくお伝えすると、「所得税」が還付され、住民税が控除されるという非常に大きなメリットを受けて頂ける制度です。
給与明細を見て、「うわ~、税金や社会保険を払った実際の手取りは本当に少なくなるな」と思われた経験は皆さんもあるかと思いますが、給与から天引きされている所得税が還付を受けることができるということで、単純に手取り額が増えるということとなりますから、メリットを非常に実感して頂きやすいですね。
では、「いくら控除(還付)を受けることができるのか?」「どれくらいの期間が適用されるのか?」等、どのように改正がなされたのかについては以下のとおりとなります。
【2022住宅ローン控除改正のポイント】
①制度の適用期間が4年間延長
2021年末までの入居が対象 ⇒ 2025年末までの入居が対象
②最大控除期間
10年 ⇒ 13年に変更。但し、中古住宅は従来通りで変更なし。
③控除率
1% ⇒ 0.7%
前制度と新制度について、適用条件を含めて一覧にすると次の通りとなります。
一般的に中古住宅は借入の適用限度額が2,000万円であることの場合が多いと思われますので、基本的に大きく変更ということにはなっていないと言えます。
一方、新築は長期優良住宅や省エネ住宅は前制度の限度額である4,000万円よりも上積みされた限度額となっており、また、それ以外の住宅は令和4年~5年の入居の場合は3,000万円と前制度よりも1,000万円減額、さらに令和6~7年の入居の場合は2,000万円(令和5年までに建築確認が成されている場合)ということで、適用条件を「長期優良住宅」「低炭素住宅」、それ以外ではZEH水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」と急激に環境性能を重要視した制度へと移行されます。
さて、弊社では離婚による夫婦間の売買をはじめ親族間、知人間などの個人間売買を専門に取り組みをさせて頂いておりますが、この場合でもローン控除は適用の上、ご利用を頂けます。
但し、住宅ローン控除に限らず、税制における優遇や控除等の適用の可否は「一定の条件をクリアしていることが前提」であり、それは取引の間柄という問題以外に「購入される不動産の条件」が「各種税制の適用条件に見合っているのかいないのか」ということになります。
また、当然ながら税制面で優遇措置を受けることができる、控除を受けることができるといったことは受けられないよりも間違いなくメリットですが、そのことと同等あるいはそれ以上に重要なことは購入される物件が本当に最良のものであるのか、購入条件は問題ないのかといったことも含めて検討を頂くことで「良い住宅の購入」という結果を得て頂けることになると思っています。
秘密厳守!無料でお気軽相談♪
住宅ローン利用可能です♪離婚時の夫婦間の家の売買・名義変更・ローンの債務者の変更でお悩みの方はこちら♪
不動産の個人売買・名義変更の専門店♪離婚時のご夫婦間、親子間、兄弟間、親族間、賃貸人と賃借人間、隣人同士と不動産を直接売買する場合には定額&低額で仲介と同じサービスの個人間売買サポートがお得です♪住宅ローンも利用可能♪