春もすぐそこまできているのでは?といった感じで少~しづつですが気温も上がり、ここ数日間、日中は温かいですね
ありがたいことに2月から引き続き3月に入っても忙しく仕事をさせて頂いております。
ブログも書こう書こうと頭の中では常に思いつつも、結果的に今日まで約1ヶ月間が過ぎてしまいました
当ブログをお読みいただく皆さんにとって不動産のご売却時やご購入時にお役立ちいただけるような情報をお伝えさせて頂きたいと思っていますので更新がなかなかという場合も少なからずありますが懲りずに今後も時折、ブログを覗いてみてください。
さて、本題です。不動産は売却した時、購入した時、所有している時とそれぞれのケースにおいて「税金」が関係してきます。
不動産関係で最も身近な税金はなんでしょうか?「所有しているとき」の「固定資産税」ではないでしょうか。
なるべくなら払いたくないという気持ちが出てしまう税金ですが、その中でも今日は少し珍しい特例をご紹介したいと思います。
税金の種類からは「贈与税」に関係することです。その中で今回は「夫婦間における贈与税の特例」についてです。(正式名称は贈与税の配偶者控除)
現金や有価証券、不動産など自己名義のものを第三者に贈与した場合には贈与税という税金が発生します。これはご存知の通りですね。
今回ご紹介の特例は、下記の条件を満たせば贈与税がかかりません。
①婚姻期間が20年以上である配偶者から
②居住用不動産(その取得のための金銭も含む)の贈与を受けた場合となります。
基礎控除110万円+最高2,000万円まで控除が認められています「えっ、じゃあ、うちはこの家を買ったとき3,000万円だったから適用外なのかな?」「今、売ると2,500万円程度らしいからこの家を家内に贈与しても課税されるのかな?」と残念に思われる方もおられると思います。
では、控除額の2,000万円はどの価額をもって規定をされているかご存知でしょうか?不動産の場合は「購入した額」や「売れるであろう価格水準」や「不動産会社の査定額」ではなく、税金の算出にはすべて市役所の固定資産税課にて管理されている「評価」が基準となります。
正確には「建物は評価額に記載の価格」で「土地は路線価 」によって不動産の価格が決定されるということになります。この「評価」「路線価」というものはあくまで税金の徴収を目的として設定されている価格のため「実勢価格」よりは非常に低い価格となっています。
そのため、実際に売り買いの価格が3,000万円程度であっても評価額は2,000万円以下であることも多分に存在します。
では、どういった場合にこの控除制度を利用できるのか?と考えていると「?」です。すいません。まあ、資産をお持ちの方には利用価値があるかもしれません。
というのも、相続時には相続税が発生しますよね。現行の制度では相続税の基礎控除は5,000万円+法定代理人一人あたり1,000万円と大きく控除が受けられるものの、それ以上に多くの資産をお持ちの方にとってはそれ以前に今回の特例を使って不動産を配偶者へ贈与してしまうことで将来的な相続制の控除にもなり得ます。
今、私がすぐに思いつくのはこんなケースでしょうかポイントは制度を使う、使わないのどちらにしても税金に関しては知らないと損をするという面が多々あるということです。