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離婚時の不動産売買「税金はどうなる?」よくある誤解を整理

離婚に伴い不動産を手放す、買い取る、渡す——。

この時、多くの方が誤解しているのが 税金の扱い です。

「元夫婦間だから税金はかからないですよね?」

「財産分与だから税金ゼロって聞きました」

こうした“勘違い”が原因で、後から大きな追徴課税が来ることも。離婚時こそ、税金の仕組みを正しく理解することが欠かせません。

財産分与」と「売買」は全く別物

財産分与=原則課税なし(例外あり)

夫婦が婚姻中に築いた財産を分ける行為なので、売り買いとは扱われません。

ただし、分与額が著しく高い場合は課税対象  になることがあります。ただし、ローンが残っている不動産の場合、それらも考慮しなければなりませんので、将来的なリスクも含めて注意が必要です。

売買=通常の不動産取引として課税

一般的な売買と同じ扱いです。
・所得税
・不動産取得税
・登録免許税
が発生する可能性があります。

「養育費の代わり」などアレンジは課税リスクが高い

①売買価格の妥当性

市場価格から乖離すると課税リスクが高まります。

②分与内容を明確にする

曖昧な取り決め、記載は税務署に疑われやすいです。

③契約書・評価証明書等の準備

「なぜ、この価格なのか」について根拠資料が準備出来ていることが望ましいです。

まとめ

離婚と不動産は、税務上もっとも誤解が生まれやすい領域です。後で“数百万円単位”の税金が発生するケースも珍しくありません。

不動産と税金を同時に整理したい方は、専門家が安全な進め方をご提案します。お気軽にご相談ください。

税金について、不安な方は、そもそも税務署へ窓口ではなくとも、電話にて匿名でも相談可能ですので、一度、ご確認をいただくことが良いと思います。

ただ、それはあくまで「税金」のことだけが明確になるだけです。

大事なことは「あなた(お子様)にとって、今の家をどうすべきか?」ということへの道しるべが重要で、その最適解は当サポートセンターが必ずお役に立てると思っています。

お問い合わせにより個人情報が特定されるような情報提供は控えたいけれども「具体的に相談はしたい」という方はLINEよりお気軽にご相談をお待ちしています♪

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