「離婚することになり、妻に家を譲りました。お金は1円ももらっていません。それなのに翌年、税務署から『不動産を売却した利益に対する税金(譲渡所得税)を払え』という通知が届いたんです。タダであげたのに税金がかかるなんて、何かの間違いじゃないですか?」
今回は、このように「常識の落とし穴」にはまり、離婚後に思わぬ税金トラブルに見舞われてしまった、神奈川県のT様(40代男性)の事例をもとに、不動産を「渡す側」にかかる税金の真実を解説します。
前回の記事では「もらう側(妻)」の税金について解説しましたが、実は離婚時の不動産取引において、よりリスクが高いのは「渡す側(夫)」です。
「家をあげるんだから、税金なんてかかるわけない」 そう思い込んでいると、数百万円単位の請求書が届き、離婚後の新生活が破綻しかねません。
なぜ、お金をもらっていないのに税金がかかるのか? どうすればその税金を回避できるのか? 今回は、不動産を渡す方が絶対に知っておくべき「譲渡所得税」の仕組みと対策を解説します。
もくじ
T様が陥ったのは、税務上の「みなし譲渡(代物弁済)」という考え方です。
離婚時の財産分与や慰謝料として家を渡す場合、税務署はこう解釈します。
したがって、もしその家が購入時よりも値上がりしていた場合、「値上がり益(譲渡益)」に対して税金(所得税+住民税)がかかるのです。
税金がかかるのは、「買った時より高く評価された場合」です。
この1,000万円は、夫が儲けた(得をした)とみなされ、約20%〜39%(保有期間による)の税金がかかります。 T様の場合、まさにこのケースで、約200万円近い税金の支払義務が発生してしまったのです。
では、値上がりしている家を財産分与する場合、必ず税金を払わなければならないのでしょうか? いいえ、回避策はあります。それが「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」です。
これは、マイホームを売った(譲渡した)場合、利益から最大3,000万円までを差し引いてくれる制度です。 これを使えば、ほとんどのケースで譲渡所得税は0円になります。
しかし、この特例には最大の注意点があります。 それは、「配偶者への譲渡には適用されない」というルールです。
つまり、T様が失敗したのは「離婚届を出す前に、良かれと思って先に名義を変えてしまったこと」が原因だったのです。 たった数日の手続きの順番の違いで、数百万円の差が出てしまうのが税金の怖いところです。
今回のポイントを整理します。
「とりあえず名義を変えてスッキリしたい」と焦る気持ちは分かりますが、不動産と税金の手続きには「正しい順番」があります。
ご自身の場合はどうなるのか? 家が値上がりしているのか、それとも値下がりしているのか?
当センターでは、提携税理士と連携し、不動産価格の査定から税金のシミュレーションまでをワンストップで行います。 「手元に税金の通知が届いて青ざめる」ことのないよう、手続きの前に必ずご相談ください。
多くの銀行は、離婚に伴う単なる「名義変更」や「借り換え」を嫌がります。 スムーズに審査を通すコツは、「夫から妻へ、正式に家を売却する(元夫婦間売買)」という形をとることです。 これには不動産会社が作成する「重要事項説明書」「売買契約書」が必須です。銀行に行って断られる前に、まずは私たちにご相談ください。
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