「離婚して夫の家を私が買い取ることで合意しました。価格はローンの残り(1,500万円)でいいと言われています。自分たちで契約書を作って手続きしたいのですが、何か問題はありますか?」
今回は、このように「当事者間では話がまとまっているが、その内容が法的に大丈夫か不安」という大阪府のS様(30代女性)の事例をもとに、夫婦間売買で絶対に気をつけるべきポイントを解説します。
離婚時に、夫から妻へ(またはその逆へ)家を譲るケースは多々あります。 その際、多くのご夫婦が「自分たちで決めたルール」で進めようとして、思わぬ落とし穴にハマってしまいます。
「身内なんだから、安く売ってもいいだろう」 「銀行には黙って名義を変えてしまおう」
これらは全て、後で「多額の税金」や「銀行からの一括返済請求」というペナルティを受ける原因になります。
今回は、離婚時の不動産売買において「ここだけは外してはいけない」という5つの重要ポイントを、専門家の視点から徹底解説します。
もくじ
S様のように「ローンの残高(1,500万円)で売買しよう」と考える方は非常に多いです。 しかし、もしその家の市場価値が2,500万円だった場合、どうなるでしょうか?
税務署は「差額の1,000万円を、夫から妻へプレゼント(贈与)した」とみなします。 これを「低額譲渡(みなし贈与)」と言い、買ったはずの妻に対して高額な贈与税が課税されます。
【正解】 身内間であっても、赤の他人に売る時と同じ「時価(市場価格)」で取引しなければなりません。 まずは不動産会社に査定を依頼し、客観的な価格を知ることがスタートです。
そもそも、その名義変更は「売買」で行うべきでしょうか? それとも「財産分与」で行うべきでしょうか? ここを間違えると、使えるはずの税金控除が使えなくなります。
【正解】 「なんとなく売買」ではなく、税金や諸費用をシミュレーションした上で、最もコストが低い手法を選ぶ必要があります。
「財産分与で名義をもらう約束をしたから」といって、ローンが残っている家の名義を勝手に変えるのは契約違反です。 銀行に見つかれば、最悪の場合、家を競売にかけられて失うことになります。
【正解】 ローンがある家の名義を変えるには、「借り換え(妻が新たにローンを組んで夫のローンを消す)」が唯一の安全なルートです。
名義変更が難しいからといって、「夫名義のまま、妻が住み続け、夫に家賃(ローン分)を払う」という形をとる方がいます。 これも非常に危険です。
所有権を持っていない妻は、これらのトラブルに対抗できず、ある日突然退去を迫られることになります。
【正解】 不安定な賃貸関係ではなく、やはり「名義そのものを取得する」ことを目指すべきです。
いざ「適正価格で売買(借り換え)しよう」と決めても、最後の壁が立ちはだかります。 銀行は「夫婦間の売買」には融資をしてくれません。
「資金使途が怪しい」「価格がお手盛りだ」と疑われるため、個人の申し込みではまず審査に通りません。
【正解】 この壁を突破するには、私たちのような専門会社が仲介に入り、**「重要事項説明書」**を作成して取引の透明性を証明する必要があります。
離婚時の不動産取引は、感情だけでなく「税金」「法律」「金融」が複雑に絡み合うパズルです。 ボタンを掛け違えると、数百万円の損失が出たり、せっかくの家を失ったりしかねません。
S様の場合、当初の「1,500万円での個人間売買」はリスクが高すぎると判断し、私たちが介入して以下の形に修正しました。
これにより、税務署にも銀行にも指摘されない、完璧な形で名義変更を完了させました。
「自分たちの計画で大丈夫かな?」 少しでも不安があれば、ハンコを押す前にご相談ください。 あなたの計画を診断し、より安全で損のないルートをご提案します。
多くの銀行は、離婚に伴う単なる「名義変更」や「借り換え」を嫌がります。 スムーズに審査を通すコツは、「夫から妻へ、正式に家を売却する(元夫婦間売買)」という形をとることです。 これには不動産会社が作成する「重要事項説明書」「売買契約書」が必須です。銀行に行って断られる前に、まずは私たちにご相談ください。
【無料】売買計画・リスク診断はこちら
お問い合わせによりご相談をいただいてもセールスはいたしておりません。
個人情報が特定されるような情報提供は控えたいけれども「具体的に相談はしたい」という方はLINEよりお気軽にご相談ください 。
関連する解決事例や、さらに詳しい手続きについて解説しています。

不動産の名義変更の専門店♪離婚時のご夫婦間、親子間、兄弟間、親族間、賃貸人と賃借人間、隣人同士と不動産を直接売買する場合には定額&低額で仲介業務と同じサービスの個人間売買サポートがお得です♪