「離婚して夫の家を私が買い取ることになった。夫は『ローンの残り(1,500万円)さえ払ってくれればいい』と言ってくれているが、相場よりかなり安い金額で売買しても問題ないのか? 税金やローン審査でトラブルにならないか心配…」
今回は、このように「身内だから安く譲りたい・譲ってもらいたい」という希望と、「法的なリスク」の間で揺れていた、大阪府のK様(30代女性)の事例をもとに、夫婦間売買における正しい価格設定について解説します。
他人同士の不動産売買では、お互いが「少しでも高く売りたい」「少しでも安く買いたい」と交渉するため、自然と「相場(適正価格)」に近い金額で決まります。
しかし、離婚時の夫婦間や親子間(親族間売買)では、 「身内なんだから、安くしてあげたい」 「ローンの残りだけ消せればいい」 という「お手盛り価格」で合意してしまいがちです。
結論から申し上げますと、相場とかけ離れた価格での売買は、税務署と銀行の両方から「NG」を出される可能性が非常に高いです。
今回は、なぜ「好きな価格」で売ってはいけないのか? K様がどのようにして「適正価格」を算出し、無事に名義変更を完了させたのかを解説します。
もくじ
K様のご相談内容は典型的なものでした。
一見、夫の優しさであり、合理的にも見えます。 しかし、これをそのまま実行すると、以下の2つの巨大なリスクが発生します。
市場価値2,500万円のものを、1,500万円で譲った場合、差額の1,000万円はどうなるでしょうか? 税務署はこう判断します。
「夫から妻へ、1,000万円分の価値をプレゼント(贈与)した」
これを「低額譲渡(ていがくじょうと)」による「みなし贈与」と呼びます。 売買契約という形をとっていても、実質的には贈与とみなされ、妻であるK様に高額な贈与税**が課税される恐れがあります。
K様が1,500万円を夫に支払うために、銀行で住宅ローンを組もうとしました。 しかし、銀行は「親族間売買」に対して非常に厳しい目を向けます。
「相場より極端に安い価格で売買するのは、何か裏があるのでは?」 「住宅ローンのふりをして、別の資金に使おうとしているのでは?」
価格の妥当性がない取引は、資金使途を疑われ、審査の土俵にすら乗せてもらえないのが一般的です。
私たちはK様に対し、「1,500万円での売買は危険です」とアドバイスし、以下の手順で「誰もが納得する適正な取引」へと修正しました。
まず、近隣の成約事例などをもとに、客観的な査定額(2,500万円)を算出しました。 この「根拠のある数字」を用意することが、銀行と税務署を納得させる第一歩です。
契約書上の売買価格を、相場通りの2,500万円に設定しました。 K様は銀行に対し、2,500万円(+諸費用)の住宅ローンを申し込みました。
「価格が適正」であり、かつ私たちのような不動産会社が作成した「重要事項説明書」が添付されていたため、銀行審査は無事に通過しました。
ここで問題になるのが、「夫は1,500万円でいいと言っているのに、2,500万円払わないといけないのか?」という点です。 ローンで借りた2,500万円のうち、1,500万円は夫のローン返済に消えます。 残りの1,000万円は、一度夫の手元に入ります。
この1,000万円について、今回は「財産分与(解決金)」として処理しました。 離婚に伴う財産分与として、夫からK様(または子供の教育資金など)へ適正に還流させる形をとることで、実質的な負担を調整しつつ、法的にクリーンな取引を実現させました。
身内間の売買であっても、社会的なルール(税金・金融)の中では**「他人と同じ基準」**で取引しなければなりません。
この3点を覚えておいてください。
「自分たちのケースではいくらに設定するのがベストか?」 「税金がかからないギリギリのラインはどこか?」
その判断には、不動産査定と税務知識の両方が必要です。 当センターでは、提携税理士と連携し、「銀行に通りやすく、かつ税金リスクのない適正価格」を算出し、売買をサポートします。
価格設定で失敗して後悔する前に、まずは無料の価格診断をご利用ください。
多くの銀行は、離婚に伴う単なる「名義変更」や「借り換え」を嫌がります。 スムーズに審査を通すコツは、「夫から妻へ、正式に家を売却する(元夫婦間売買)」という形をとることです。 これには不動産会社が作成する「重要事項説明書」「売買契約書」が必須です。銀行に行って断られる前に、まずは私たちにご相談ください。
【無料】夫婦間売買の価格・審査診断の無料相談はこちら >
お問い合わせによりご相談をいただいてもセールスはいたしておりません。
個人情報が特定されるような情報提供は控えたいけれども「具体的に相談はしたい」という方はLINEよりお気軽にご相談ください 。
関連する解決事例や、さらに詳しい手続きについて解説しています。

不動産の名義変更の専門店♪離婚時のご夫婦間、親子間、兄弟間、親族間、賃貸人と賃借人間、隣人同士と不動産を直接売買する場合には定額&低額で仲介業務と同じサービスの個人間売買サポートがお得です♪