【結論】 はい、土地は対象外ですが、「建物部分」についてはしっかりともらえます。 【解説】 土地の名義が親御様であっても、その上に建っている家は、お二人が結婚生活の中でローンを支払ってきた「夫婦の共有財産」だからです。も …
【結論】 ハードルは高いですが、決して不可能ではありません。交渉次第で道は開けます。 【解説】 特に堺・泉州エリアは地域コミュニティへの愛着が強く、同様の悩みを持つ方は多いです。解決策としては、ご主人の持分を買い取る、あ …
【結論】 はい、可能です。ただし、奥様お一人のご年収で、残りのローン全額を支えきれるかどうかが審査の最大のポイントになります。 【解説】 タワーマンションは資産価値が高いため、銀行からの物件評価は出やすいのですが、どうし …
【結論】 はい、むしろ「住まいの約束」を確実なものにするためには非常に有効です。 【解説】 公正証書を作成するのは公証役場ですが、そこに書く「不動産の条件」が銀行実務や登記に対応しているかを判断できるのは、不動産のプロだ …
【結論】 給与の差し押さえなどは可能になりますが、銀行による「競売」を止める力はありません。 【解説】 公正証書はあくまで「夫婦間の約束」を公的に証明するものです。万が一、ご主人が銀行への支払いを止めてしまった場合、銀行 …
【結論】 一般的には折半が多いですが、交渉次第でどちらか一方が負担することもあります。 【解説】 法的には決まりはありませんが、離婚の原因を作った側(有責配偶者)が誠意として全額負担するケースや、財産分与の精算金の一部と …
【結論】 いいえ、残念ながら自動的に外れることはありません。 【解説】 離婚は「夫婦間の身分」の問題ですが、住宅ローンは「あなたと銀行との契約」の問題だからです。銀行から見れば、お二人が離婚したとしても「お金を返してもら …
【結論】 通常の方法ではできませんが、「任意売却(にんいばいきゃく)」という特別な手続きなら可能です。 【解説】 原則として、家を売るにはローンを全額返済して、銀行の抵当権を消さなければなりません。しかし、現金を用意でき …
【結論】 厳しいようですが、その言葉を鵜呑みにするのは非常に危険です。 【解説】 弊社にご相談いただく方も「元配偶者が払う約束だった」とのことで、ご相談をいただくケースが少なくないためです。時間の経過とともに状況も変化し …
【結論】 原則として「対象外」となります。財産分与はプラスの資産を分ける制度だからです。 【解説】 家の価値よりもローンの残債が多い場合、その不動産の価値は実質「ゼロ(またはマイナス)」とみなされます。そのため、預貯金の …
【結論】 はい、可能です。「慰謝料」と「財産分与」をセットで調整することで、現金ではなく「家」を受け取るケースは多くあります。 【解説】 通常、慰謝料は現金で支払われますが、その支払いの代わりに「夫が持っている家の権利( …
【結論】 もちろんです、拒否できます。特にあなたにお子様がいらっしゃる場合は、住み続ける権利を強く主張できます。 【解説】 裁判所は何よりも「お子様の生活環境を変えないこと(福祉)」を最優先します。また、不倫をしたご主人 …
【結論】 一般的な銀行の窓口では断られることが多いですが、特殊なノウハウと「正当な理由」があれば可能です。 【解説】 銀行は親族間の取引を「不適切な資金調達」と疑い、敬遠する傾向にあります。しかし、離婚に伴う住まいの確保 …
【結論】 親御さんとお子さんの二世代の収入を一つに合算して、本来なら一人では届かない金額の融資を受ける仕組みのことです。 【解説】 その名の通り、返済のバトンを親から子へ「リレー」していきます。パートや派遣社員の方で「自 …
【結論】 決して不可能ではありません。銀行が最も重視しているのは、実は「雇用形態」そのものではなく、年収に対する「返済額の割合(返済比率)」だからです。 【解説】 確かに一般的な民間銀行は非正規雇用に対して慎重ですが、国 …