ご自宅のある市町村の固定資産税課から1月1日時点の所有者に対して固定資産税の納付書が送付をされます。
納税義務者は納付書が送付をされた方ということになりますが、不動産取引においては引き渡し日をもって年税額を日割りで清算するということが一般的です。
但し、清算の有無は法律で決められていることではありませんので、当事者間で未払い分の固定資産税がある場合などについてはご相談の上、決めて頂くということで良いと思われます。
年税額を引き渡し日をもって清算するという場合、弊社が年税額の日割り分について計算の上、決済時に清算のお手続きを頂いております。
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