A. 離婚の財産分与であれば、原則としてかかりません。 ただし、家の価値が「本来もらえる財産分与の額」や「養育費の総額」に比べてあまりにも高すぎる場合は、例外的に税金がかかることがあります。当センターでは、税金がかからない範囲かどうかを事前にシミュレーションできますので、ご不安な方は一度ご相談ください。
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【解決事例】「税金がかからない範囲」をプロが試算して名義変更したケース
「家をもらうと税金がかかるのでは?」と心配されていたS様。 私たちは提携税理士とともに「養育費の総額」と「不動産評価額」をシミュレーションし、贈与税がかからない「財産分与」として処理を行いました。実際の現場でどのような確認作業が行われているのか、こちらの記事で詳しくご紹介しています。