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3,000万円特別控除は、元妻への売却でも使えますか?

【結論】 はい、使えます。ただし、「他人(元妻)」になってから契約するというタイミングが命です。

【解説】 この特例は配偶者(妻)への売却には使えません。必ず「離婚届を提出した後」に売買契約を結ぶ必要があります。このスケジュール管理さえ間違えなければ、夫の譲渡所得税をゼロにしつつ、家を買い取ることが可能です。手続きの順序が非常に重要ですので、専門家のサポートを受けることを推奨します。

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【売却益と税金】「高く売りたい」夫を説得!3,000万円控除と経費削減で、第三者に売るより「妻に売る」方が得する理由

「税金がかかるから安くは売れない」と言っていた夫に対し、特例活用と経費削減のメリットを数字で示して説得し、相場より安く買い取ることに成功した方の事例をご紹介しています。