【結論】 はい、使えます。ただし、「他人(元妻)」になってから契約するというタイミングが命です。
【解説】 この特例は配偶者(妻)への売却には使えません。必ず「離婚届を提出した後」に売買契約を結ぶ必要があります。このスケジュール管理さえ間違えなければ、夫の譲渡所得税をゼロにしつつ、家を買い取ることが可能です。手続きの順序が非常に重要ですので、専門家のサポートを受けることを推奨します。
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