【結論】 はい、可能です。ただし、通常の売買以上に「銀行が納得するお膳立て」が不可欠です。
【解説】 ご主人様の持ち分を奥様が買い取ることは、法的には全く問題ありません。しかし、銀行は夫婦間や親族間の売買を「価格操作や不正利用の温床になりやすい」として非常に警戒します。 単に「買います」と申し出るだけでは断られてしまいますが、私たちが仲介に入り、「離婚に伴う正当な財産分与の一環であること」や「取引価格が市場相場に適正であること」を客観的に証明することで、融資の承認を得ていただけます。
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