任意売却ではありません。任意売却により不動産を売却する場合の理由は「離婚」ではなく、ローンの返済が困難となった方が「債務整理」のために売却を行うことです。
ローンを利用して購入した不動産には抵当権が設定されます。登記簿上も所有者は購入者ですが、所有権を主張するにはあくまで「借りたお金を全て返済(完済)してから」となりますす。
「離婚」「不動産」などでネットで調べると任意売却のサイトが出てくると思います。自宅のローン返済が滞り、その状況下では金銭トラブルや経済的に厳しい状況の方がおられ、結果、お金のことが原因でご離婚という場合もあると思わrます。その中でもローンの延滞が続いており、今後の見通しも厳しい状況下において、債権者より自宅を売却処分するように位置づけられた場合が「任意売却」に該当します。
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