【結論】 原則としてかかりません。離婚の財産分与は「贈与」ではないからです。
【解説】 離婚時の財産分与は「夫婦で協力して築いた財産を精算する行為」と考えられるため、税金はかからないのが基本ルールです。 ただし、分与される額が常識外れに高額すぎる場合などは、例外的に税金がかかることもあります。ご心配な方は、具体的な金額をもとに診断しますのでご相談ください。
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