【結論】 「財産分与」であれば、原則としてかかりません。
【解説】 夫婦が協力して築いた財産を分ける「財産分与」は、贈与(プレゼント)とは異なるため、原則非課税です。ただし、手続きの名目を間違えて「贈与」として登記してしまったり、家の価値に対して分与額があまりに多すぎる場合は課税される可能性があります。専門家のチェックを受けることをお勧めします。
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