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離婚で夫から家を買い取ると、不動産取得税はかかりますか?

【結論】 原則としては課税対象ですが、多くのケースで「実質0円」に抑えることができます。

【解説】 「売買」という形式をとるため、一旦は課税の対象となります。しかし、マイホームとしての要件(昭和57年以降建築など)を満たしていれば、県からの「軽減措置(控除)」を受けることができ、計算上の税額がゼロになることがほとんどです。過度に心配する必要はありませんが、物件ごとの確認は必要です。

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