【結論】はい、持分を「買い取る売買」に整えると可能性があります。
【解説】共有名義は、元配偶者の持分が残る限り“完全に自分の家”になりません。そこで、元配偶者の持分を適正価格で買い取る(元夫婦間の持分売買)形にすると、単独名義へ一本化できることがあります。
持分割合と時価、残債、合意状況が分かれば「いける道」を整理できます。短くで大丈夫なので、状況を送ってください。
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