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財産分与に贈与税はかかりませんか?

【結論】 原則としてかかりません。財産分与は「夫婦の財産分け」だからです。

【解説】 離婚による財産分与は、贈与(プレゼント)ではなく、今まで二人で築いた財産の清算と考えられます。 ただし、家の価値があまりに高すぎて「もらいすぎ」と判断される場合などは課税されることもあるため、事前に専門家のチェックを受けると安心です。

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財産分与で家をもらう代わりに、夫へ500万円を支払うことになったY様。 現金がない中で、どのようにして資金を調達し、税務署にも指摘されない適正な財産分与を実現したのか?「代償金」と「税金」の問題を同時に解決した事例です。