はい、調停調書(または審判書・判決書)があれば、相手の協力なしで「単独申請」による名義変更が可能です。
ただし、そのためには調停調書の中に「登記手続きをせよ」という命令形の文言が入っていることが絶対条件になります。弁護士さんにご相談いただきたいと思います。
必要な文言 調書に以下のような具体的な登記手続きを命じる記載が必要です。
「相手方は、申立人に対し、別紙物件目録記載の不動産について、財産分与を原因とする所有権移転登記手続をせよ」
※単に「申立人が不動産を取得する」という記載(確認条項)だけでは、法務局で単独申請が認められず、相手の実印や印鑑証明書が必要になってしまうケースがあります。
なぜ協力なしでできるのか? 通常、登記は共同で行うものですが、この調書があれば「相手が手続きに協力するという意思表示をした」と法的にみなされます(意思表示の擬制)。そのため、相手の実印や印鑑証明書がなくても、あなた一人で法務局に行き、名義変更を完了させることができます。
もし現在調停中であれば、必ず「登記手続をせよ」という文言を入れてもらうよう、弁護士さんへご相談や調停委員に強く主張してください。これが将来のトラブルを防ぐ最大の防衛策になります。
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