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自分が元々持っていた持分についても控除を受けられますか?

【結論】 いいえ、控除対象になるのは「今回新たに買い取った部分(夫の持分)」だけです。

【解説】 住宅ローン控除は「住宅の取得」に対する減税制度ですので、もともとご自身が持っていた権利(持分)は対象外となります。ただし、今回の買取に合わせてリフォームローンを組んだ場合などは、その工事費用分も対象になる可能性があります。計算が複雑ですので、詳細はご相談ください。

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