【結論】 抹消先金融機関の規定、条件にもよりますが、基本的には、一度も帰国せずに完結いただけます。
【解説】 売買契約書や委任状などの必要書類を海外へ郵送し、ご主人様が現地の領事館で署名・証明取得を行って返送してくださればOKです。決済(代金の授受)も、海外送金や代理人通帳などを活用して行うことができます。
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「夫はニューヨーク、妻は東京」。国境を越えた離婚手続きで、印鑑証明書の代わりにサイン証明を駆使し、一度も会わずにスムーズに名義変更を完了させた実例をご紹介しています。