【結論】 はい、可能です。これを「財産分与の相殺(バーター)」と言い、現金を動かさずに解決する非常に有効な手段です。
【解説】 奥様が本来受け取る権利がある「退職金の分与分」を放棄する代わりに、ご主人の持っている「家の持分」を譲り受けるという形をとります。ただし、単に名義を変えるだけでは税務署に「贈与」とみなされかねないため、私たち専門家が作成する契約書で「債権と代金を相殺する」という形を明確にしておく必要があります。
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「退職金でローンを完済して売却」は、実は一番損をする選択かもしれません。退職金という「権利」を頭金代わりにして、現金をほとんど使わずに夫から家を買い取り、老後の住まいを守った方の事例をご紹介しています。