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夫の退職金は財産分与の対象になりますか?

  • 2025年12月31日

【結論】 はい、対象になります。退職金は「給与の後払い」という性格を持つ、ご夫婦の共有財産だからです。

【解説】 すでに受け取っている場合はもちろん、将来受け取る予定のものであっても、「数年後に定年で支払いが確実」であれば分与の対象となります。 ただし、全額ではなく「婚姻期間に対応する部分」で計算する必要があります。ご自身のケースでいくらになるか、試算も可能ですのでご相談ください。

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