【結論】 はい、対象になります。退職金は「給与の後払い」という性格を持つ、ご夫婦の共有財産だからです。
【解説】 すでに受け取っている場合はもちろん、将来受け取る予定のものであっても、「数年後に定年で支払いが確実」であれば分与の対象となります。 ただし、全額ではなく「婚姻期間に対応する部分」で計算する必要があります。ご自身のケースでいくらになるか、試算も可能ですのでご相談ください。
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【解決事例】夫の退職金でローンを完済し、老後の住まいを確保した事例
「退職金は自分のものだ」と主張する夫に対し、どのように交渉して財産分与を勝ち取ったのか? 兵庫県のK様は、退職金を活用して住宅ローンを一括返済し、無借金の家を手に入れることに成功しました。その具体的な交渉プロセスと解決策を公開します。