【結論】 はい、土地は対象外ですが、「建物部分」についてはしっかりともらえます。
【解説】 土地の名義が親御様であっても、その上に建っている家は、お二人が結婚生活の中でローンを支払ってきた「夫婦の共有財産」だからです。もし離婚に伴って退去することになったとしても、建物の評価額の半分を「解決金(代償金)」として現金で請求する権利がありますので、泣き寝入りする必要はありません。
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