【結論】 もちろんです、拒否できます。特にあなたにお子様がいらっしゃる場合は、住み続ける権利を強く主張できます。
【解説】 裁判所は何よりも「お子様の生活環境を変えないこと(福祉)」を最優先します。また、不倫をしたご主人(有責配偶者)が、被害者であるあなたに対して無理やり家を売らせるような主張は、調停などでも認められにくいのが現実です。相手のペースに飲まれず、「私は住み続けたい」という意思を貫いてください。
▼もっと詳しい解決事例はこちら
「不倫した夫に、家まで奪われてたまるか」──そんな強い思いで、慰謝料代わりに住宅ローン付きの自宅を完全に勝ち取った女性の事例をご紹介しています。あなたが持つ「法的優位性」を最大限に活かす交渉術をご覧ください。