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夫から妻へ家を売却した場合、住宅ローン控除は使えますか?

【結論】 ご夫婦の間では使えませんが、離婚届を出した「後」の売買であれば使えます。

【解説】 住宅ローン控除は、法律で「生計を共にする親族」からの購入には使えないと決まっています。しかし、離婚が成立して「他人」になった後であれば、通常の中古住宅購入と同じ扱いになり、控除を受けられる可能性が出てきます。タイミングが1日ずれるだけで数百万円の損得が変わるため、手続き前に一度私共へご相談ください。

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「身内だとダメ」と言われて諦めていませんか?離婚成立後に「売買」の形をとることで、無事に控除を勝ち取ったK様の事例をご紹介。具体的なスケジュール調整のコツを公開しています。