可能です。但し、大きく2つのデメリットがあります。
一つ目はローンの利用が出来ません。金融機関は不動産会社が作成・押印・交付した契約書類(重要事項説明書・売買契約書)がなければ審査の受付をしておりません。ローンをご利用される方は不動産会社に協力を頂かなければなりません。
二つ目は士業は不動産売買の実務経験がありません。当然、不動産調査から事案に見合った売買契約書の作成が出来ない、分からないということになります。また、売買取引の責任は当事者である売主と買主が負うことになります。
宅地建物取引業者(不動産会社)が間に入り、宅建業者が作成した売買契約書類による取引は宅地建物取引業法に基づいたものであり、取引上、不動産会社が責を負う立場と成り得ますが、宅建業者ではない士業はそもそも責任を負わない(負えない)立場です。要するに売買契約書を取り交わしても、トラブルの際は自己責任ということになります。
不動産取引の実務経験が無い士業さんが不動産調査、取引条件や取引内容について適切な書面を作成したり、本当に問題の無い取引を行うことは基本的に難しい部分があると言えます。
詳しくはブログ「司法書士・行政書士等による不動産売買における問題点・デメリット ~不動産の個人売買・直接売買~」もご参考としてお読み頂きたいと思います♪
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