【結論】 法的なストップをかけることは可能ですが、根本解決には「名義変更」しかありません。
【解説】 裁判所に申し立てて「処分禁止の仮処分」を行うことで、一時的に売却を止めることは可能です。しかし、これはあくまで時間稼ぎに過ぎません。 将来にわたって勝手な売却や差押えを防ぐ唯一の方法は、家の名義を完全に「あなた」に移しておくことです。
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【解決事例】元夫と連絡がつかない(音信不通)。勝手に売却される前に名義変更を行った方法
元夫と連絡が取れず、「いつか勝手に売られるのでは」と怯えていたS様。
相手の協力が得られない状況から、法的手続きを駆使して単独名義を勝ち取った「完全防衛」の記録です。