【結論】 一般的には折半が多いですが、交渉次第でどちらか一方が負担することもあります。
【解説】 法的には決まりはありませんが、離婚の原因を作った側(有責配偶者)が誠意として全額負担するケースや、財産分与の精算金の一部として相殺するケースなど、柔軟に決められます。不動産の名義変更にかかる諸費用と併せて、トータルで「誰がいくら負担するか」のバランスを整えるアドバイスも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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