【結論】 はい、原則としてかかります。法律上のご夫婦とはルールが大きく異なるため、最も注意が必要なポイントです。
【解説】 入籍していない場合、離婚時の「財産分与(非課税)」という特例が使えません。そのため、安易にタダで名義を渡してしまうと、税務署からは「他人への贈与」とみなされ、高額な贈与税が課せられてしまいます。これを防ぐには、贈与ではなく「売買(適正価格での買い取り)」という形をとって処理する必要があります。
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「財産分与で半分こ」のつもりが、後から数百万円の税金請求が……。そんな悲劇を避けるために、事実婚カップルが取るべき「売買」による解決スキームと、銀行審査を通すためのテクニックを解説しています。