不動産の名義変更をサポートいたします

お気軽にご相談ください06-6337-8600
お気軽にご相談ください06-6337-8600

離婚調停中でも自宅の名義変更や売買は可能?実務Q&Aで解説

  • 2025年12月11日

今回は前回まで5連続で「離婚によりご自宅の名義やローンにかかる実例を相談者視点かつストーリー的に書いてみよう」ということで書かせていただきましたが、一旦、一休みということで単発テーマも書いてみようと思います。

離婚調停中に自宅の名義変更や売買の話が出ると、「調停が終わるまで待たないと手続きできないのでは?」と不安になる方が少なくありません。
実は、調停中でも条件次第で自宅の名義変更や売却を進めることは可能です。
この記事では、調停中に起こりやすい疑問をQ&A形式で整理し、安全かつ実務的な進め方を専門家の視点で解説します。

Q1|調停中に名義変更はできる?

基本ルール

* 調停中でも、元配偶者と合意があれば名義変更可能
* 単独名義化や持分買い取りも、合意書を作成すれば進められる

注意点

* 調停が不成立の場合は、合意書の効力がないため、手続きが無効になる可能性
* 調停中の合意は文書化し、後で争点にならないようにしておく

Q2|調停中に家を売却できる?

売却条件

* 元配偶者と売却価格・分配方法に合意があれば可能
* 共有名義の場合、共有者全員の同意が必要

売却の進め方

* 不動産会社に相談し、事前に条件を明確にして媒介契約
* 売却代金の分配や税金処理を事前に調整

Q3|元配偶者が協力してくれない場合は?

実務的対応

* 調停中に交渉しても応じない場合は、調停で条件を決めることが先決
* 弁護士・司法書士に相談して、持分整理やローン組み換え、調停での承認手続きを検討

注意点

* 無理に手続きを進めると後で無効になる可能性
* 文書化や調停での正式決定が安全策

Q4|ローンや税金の扱いはどうなる?

* 住宅ローン:名義変更や売却の際、金融機関の承認が必要
* 固定資産税・都市計画税:名義変更前は支払義務が残るため、滞納防止が重要
* 保険・火災保険:名義変更時に同時に整理しておくとリスク回避になる

まとめ

* 離婚調停中でも、元配偶者との合意があれば名義変更や売却は可能
* 調停での文書化や弁護士・司法書士との連携が、後のトラブル回避のポイント
* ローン、税金、保険なども合わせて整理することで、家と生活を安全に守れる

調停中で自宅の名義変更や売却に不安がある方は、専門家に相談して合意形成と手続きの正しい進め方を確認しましょう。
早めに行動することで、トラブルや不利益を回避し、家と子どもを守ることが可能です。

以前、調停中にもかかわらず、自宅の名義が単独名義であることから、勝手に売却されてしまたことについて、ご相談をいただきました。

残念ながら、買主は善意の第三者であり、登記上の所有者となっていることから、どうしようもないことをお伝えするしかありませんでした。

このようなケースは極めて稀と言えますが、起こり得る可能性はゼロではありません。

合意を書面化する、不動産処分禁止の仮処分を行うなど、場合によっては権利の保全をすることが必要と言えます。

お問い合わせにより個人情報が特定されるような情報提供は控えたいけれども「具体的に相談はしたい」という方はLINEよりお気軽にご相談をお待ちしています♪

秘密厳守!無料でお気軽相談♪

 

相談無料・全国対応 離婚に伴う不動産のご相談・ご依頼はこちら
  • WEBでのお問い合わせ

    WEBからのご相談も可能です。
    内容を確認後、サポートセンターより
    ご連絡いたします。

    お問い合わせフォームへ

  • お電話でのお問い合わせ

    9:00〜19:00(定休日 水曜日)

    お問い合わせフォームへ