「離婚に伴い、夫から家を財産分与してもらえることになった。贈与税もかからないし、ローンは夫が払い続けると言うので安心していたが、数年後に銀行から通知が届き…」
今回は、このように「財産分与の落とし穴」にハマり、住む場所を失う危機に直面した埼玉県M様(40代女性)の事例をもとに、住宅ローンが残っている家の名義変更に潜むリスクと、本当の解決策を解説します。
離婚をする際、長年連れ添った夫婦の共有財産を分ける「財産分与」。 不動産もその対象であり、夫から妻へ(またはその逆へ)名義を変更することはよくあります。
一般的に、財産分与による名義変更には「贈与税がかからない」という大きなメリットがあります。 しかし、これだけで「お得だ」「ラッキーだ」と判断するのは非常に危険です。
なぜなら、「家の名義(所有権)」と「ローンの名義(債務)」は全く別物だからです。
ここを理解せずに安易に手続きを進めると、数年後に取り返しのつかないトラブルに巻き込まれる可能性があります。 今回は、あえて財産分与の「デメリット(リスク)」に焦点を当て、安全に家を守る方法をお伝えします。
もくじ
まず、基本をおさらいしましょう。 通常、不動産をタダで誰かにあげると「贈与税」がかかりますが、離婚時の財産分与は「夫婦の清算」とみなされるため、原則として贈与税は非課税です。
この「税金がかからない」という点に注目して、安易に「じゃあ名義だけ変えておこう」と考える方が多いのです。
M様の場合、5年前に離婚し、財産分与で家の名義を夫から自分(妻)に変更しました。 しかし、住宅ローンの契約者は夫のままでした。
離婚から5年後、元夫の事業が悪化し、住宅ローンの支払いが滞り始めました。 すると、銀行からM様の住む家に「競売開始決定通知」が届いたのです。
ここが最大のポイントです。 いくら法務局で「所有者」を妻に変えても、銀行との契約上の「債務者」は夫のままだからです。 銀行は、貸した金(住宅ローン)が返ってこなければ、担保に入れている家(M様の自宅)を差し押さえて売却する権利を持っています(抵当権)。
「所有者が誰になっているか」は、銀行には関係ありません。 M様は、「元夫がローンを払えなくなった」という、自分ではどうしようもない理由で、我が家を追い出される危機に陥ったのです。
M様のように、「家は妻、ローンは夫」という歪な状態で解決したつもりになっているケースは非常に多いです。 しかし、これは問題を先送りしているに過ぎません。
そもそも、住宅ローンが残っている状態で勝手に名義変更をすることは契約違反です。 銀行にバレれば、その時点で「一括返済」を求められるリスクがあります。
元夫の経済状況が悪化すれば、直撃を受けるのは住んでいるあなたです。 離婚して他人になったはずなのに、元夫の財布事情に怯えながら暮らすことになります。
では、どうすればよかったのでしょうか? 答えはシンプルです。「家の名義を変えるなら、ローンの名義も変えるべき」なのです。
M様が取るべきだった最善策は、財産分与を受けるタイミングで、M様自身が新たに住宅ローンを組み(借り換え)、元夫のローンを完済してしまうことでした。
こうすれば、元夫が破産しようが滞納しようが、M様の家には何の影響もありません。 M様は「自分の年収では借り換えできないと思っていた」と仰っていましたが、養育費の合算や親族の協力など、審査を通す方法はいくつもあったはずです。
財産分与は権利ですが、そこには責任(ローン)もセットでついてくることを忘れてはいけません。 「贈与税がかからないから」という理由だけで名義変更を急ぐと、将来、家そのものを失うリスクを抱えることになります。
この3つに当てはまる方は、当事者だけで決めずに、必ず専門家にご相談ください。 不動産会社、司法書士、税理士…それぞれの専門分野がありますが、私たちはそれらをトータルで判断し、「将来にわたって家を安全に守る方法」をご提案します。
M様のように手遅れになる前に。まずは無料診断でリスクを確認しましょう。
多くの銀行は、離婚に伴う単なる「名義変更」や「借り換え」を嫌がります。 スムーズに審査を通すコツは、「夫から妻へ、正式に家を売却する(元夫婦間売買)」という形をとることです。 これには不動産会社が作成する「重要事項説明書」「売買契約書」が必須です。銀行に行って断られる前に、まずは私たちにご相談ください。
「名義だけ変えてローンはそのまま」は一番危険な選択です。 あなたのケースで、ローンごと安全に引き継ぐ方法があるか、プロが無料で診断します。
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