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離婚時の不動産について

離婚時の家の名義変更 | 離婚時の家の名義変更サポートセンター

今回は「離婚時の不動産」についてです。この場合、最も簡単なのは売却してしまうことです。が、第三者に売って処分するにしても住宅という性質上、すぐに売る場合は安く売るしかありません。これは決して得策ではないことは明白です。

ご離婚時に不動産を所有しているといろいろと問題が生じます。

ご主人名義、奥様名義、夫婦の共有名義といった所有形態や住宅ローンの契約内容(連帯保証・連帯債務)も異なるなど、不動産以外の財産分与をはじめ離婚の協議でお互いに頭が痛いところに持ち家の問題はさらに頭を悩ましてしまう問題となり兼ねません。

この問題、相談先を間違えると大きな損失につながる可能性があります。で、とりあえずインターネットで調べてみるとこんな印象を受けました。

①むりやり、話を誇張して恐怖心を煽っているケース。
例 どちらの名義にしても離婚後に支払いが滞ると連帯保証や連帯債務の場合は債務の支払い義務があるので離婚後に問題になり兼ねない

再婚することになり、新たに家を購入する際に元自宅のローンの残債があることでローンを組めない

元ご主人が出て行った後もローンはご主人が払っていたが、自分が住んでいない家への支払いに対して無責任となりやすくなり延滞と任意売却や競売へ・・・という類で離婚当事者に対して確かに発生するかもしれない事由ではあるかもしれませんが、かなり煽りが入っている感があります。

②任意売却をやたらと勧めているケースもしくは任意売却ありきで話をしているケース。
※売却価格がローン残債を下回っているからその返済不可の額については金融機関と交渉していきますという一見、良い話に聞こえますが、これは当初から模索する方法ではなく、最後の最後に取る方向性のひとつです。任意売却にしても残債が残りますので全てが解決とはなりません。

③相談者の利益ではなく自社の利益につながる方向性で話を持っていっている。

いろいろとありますが集約すると上記3点に尽きるものが非常に多いと思われます。これでは本当の意味で人助けになっていません。

もちろん、営業会社がHPを通じてセールスをしているのですから、「人助け」だけではないのは当然ですが、どことなく下の図式のような印象を少なからず受けてしまうのです。

利益 ≧ 相談者の悩み解決・かかるお金と残るお金 といった図式です。

もちろん、任意売却は有効的な方法のひとつですが、それは債務の不履行があって、それ以降もその状態が続いてしまう状況下での方法ですから最後の最後に選択をすべきものだと言えます。

そこまで状況が切迫しない限り、元ご夫婦間での売買や離婚による資産処分はいくつも選択肢がある中で自分たちにとって最適な方法をアドバイスしてもらい、判断していけばよいことです。

以下は少しセールス的になりますが、一般的な不動産取引(仲介業務)以外にも弊社での個人間売買サポート離婚時の元夫婦間の家と住宅ローンの名義変更に関して、仲介手数料よりも低額&定額によるサービスを提供しておりますので是非、ご利用ください。

ひとつの取引に対しての定額報酬のため、仲介手数料のように売主様と買主様双方からの手数料ではありませんので非常に低価格であるとご判断頂けると思います。

離婚による元夫婦間での売買、譲渡担保による不動産取引、
知人同士の不動産取引、家主と賃貸人との売買、
親子間・兄弟間、隣人同士の売買、相続資産の処分などどのようなことでも
対応できます。

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