「離婚することになり、子供の学区を変えないために夫名義の家を私が買い取ることで合意しました。しかし、銀行に住宅ローンの相談に行くと『元ご夫婦間の売買には融資できません』と断られてしまいました。私の年収は基準を満たしているはずなのに、なぜなのでしょうか?」
今回は、このように「返済能力はあるのに、銀行の規定で門前払いされた」という状況で悩まれていた、千葉県のA様(30代女性)の事例をもとに、元夫婦間売買の難しさとその突破口を解説します。
離婚に伴い、妻が夫から(あるいは夫が妻から)家を買い取って住み続けたいと考えるのは自然なことです。 しかし、いざ銀行に相談に行くと、多くの人が冷たい対応に驚かされます。
「離婚ですか…少々難しいですね」 「一度売却して、完済してからにしてください」
なぜ、他人から買うなら貸してくれるのに、元夫から買うと貸してくれないのでしょうか? そこには、銀行特有の「リスク管理」と「疑念」が存在します。
今回は、銀行が元夫婦間の売買を嫌がる「3つの本音」と、それをクリアして融資を引き出すためのプロの対策をお伝えします。
もくじ
A様が断られた理由は、単なる意地悪ではありません。銀行の視点に立つと、以下のようなリスクが見えてくるからです。
住宅ローンは「家を買って住むため」に貸すお金です。金利が低く設定されているのはそのためです。 しかし、身内間の売買の場合、「本当に家が欲しいのか? 実は生活費や借金返済のために現金を作りたいだけではないか?」と疑われます。 もし売買の実体がなければ、それは住宅ローンではなく、単なる「資金調達」になってしまうからです。
他人同士ならシビアに価格交渉をしますが、元夫婦だと「慰謝料代わりに安くする」「養育費分を上乗せする」など、価格を自由に操作できてしまいます。 銀行は、市場価格とかけ離れた物件に融資することを極端に嫌います。担保価値が正しく評価できないからです。
離婚後も相手が居座ったり、後から「やっぱり返せ」と揉めたりする可能性があります。 銀行は、トラブルに巻き込まれて返済が滞ることを何よりも恐れるため、最初から関わらないようにする傾向があります。
個人で相談に行き断られたA様でしたが、私たちが介入し、以下の条件を整えることで、別の金融機関での審査承認を勝ち取りました。
これが最も重要です。 当事者だけで契約書を作るのではなく、宅建業者が間に入り、「重要事項説明書」を作成します。 これにより、「これは第三者がチェックした、正当な不動産取引です」という客観的な証明(お墨付き)を銀行に提示できます。
A様の家の市場価格を厳密に査定し、売買価格が「相場通り(適正価格)」であることを証明する資料を作成しました。 これにより、銀行の「価格がおかしいのではないか?」という疑念を払拭しました。
単なる売買契約だけでなく、離婚協議書(公正証書案)もセットで銀行に提出しました。 「この売買は離婚に伴う財産分与の一環であり、生活再建のための真面目な取引である」というストーリーを明確に伝えることで、担当者の納得を得ました。
再審査の結果、A様は無事に住宅ローンの融資を受けることができました。
「銀行で断られた時は『もう家を出ていくしかない』と絶望していましたが、先生にお願いして本当によかったです。 『銀行は敵ではなく、納得させれば味方になる』という言葉が印象的でした。プロの知恵と交渉力に救われました」
「離婚して家を買い取りたい」 この希望を叶えるためには、銀行を説得する材料が必要です。
これらを個人で完璧に用意するのは困難です。 一度断られた方でも、私たちが間に入り、銀行が納得する形に整え直すことで、審査に通る可能性は十分にあります。
「銀行に無理と言われた」 そう諦める前に、まずは私たちにご相談ください。 あなたの家を守るための「作戦」を一緒に練りましょう。
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