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離婚から10年。夫婦で共有の不動産を元夫婦間で売買・名義変更の問題解決

ブログ | 離婚時の共有名義の不動産の夫婦間売買|離婚時の家の名義変更サポートセンター
タイトルは先日、解決をさせて頂いた方についてです。
ご相談者様の多くは離婚をご予定されている方やご離婚成立後1年から2年以内の方が多いのですが、今回は「ご離婚から10年が経過された」時点でのご相談を頂きました。

状況としては、元奥様が離婚後から今日までの間、お住まいをされておられるご自宅は購入時に元ご主人と元奥様により互いに購入費用をお支払いされておられ、共有名義となっておられました。一方、現在も残るローンは元ご主人様名義の債務のみが残っているという状況です。

現在、元ご主人は再婚をされておられ、元自宅に残っている債務について抹消をしたいということをご希望されておられ、元奥様も引き続き自宅へは子供と共に住み続けたい、そして、今回、ご自身の単独名義へと変更し、自己所有のものとしたいということを希望されておられます。それ以外の事柄については10年経過しているということもあり、特に問題や主張をされるようなことは無い状況でした。

結果的に夫婦間での持分を売買いただき、元奥様も新たに取得をした分については住宅ローンをご利用頂き、お互いが新たな人生を歩んでから10年、残された自宅の不動産についても所有と債務の問題を今回をもって解決、スッキリとして頂けたことにより、新たにスタートを切って頂くことに繋がったものと思われます。

ご相談を頂いた際、想定外のご状況やご条件、ご希望される目的であることは少なくございませんが、どのご相談に対しても解決できるまでサポートをさせて頂くことで必ず良い結果を得て頂けております。お客様が諦められない限り、目的を達成頂くまで追加の費用は一切、無しで尽力させて頂いております。

まずは悩まれず、また、良かれと思っていろいろと動いてしまわれる方も中にはおられますが、そのような場合には融資を受けて頂く際の審査等をはじめ状況が悪くなってから弊社へご相談を頂くということで解決させて頂くためのご提案の幅や可能性が低くなるということになり兼ねません。

弊社へのご依頼の有無は関係なく、まずはじっくりとご相談を頂き、ご自身の問題の解決に弊社のサポートがお役に立てるのか?メリットがあるかについてから、ご自身で動いて頂くといことでも一切、デメリットは無く、何かしらのプラスに繋げて頂けると思われます。

 

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