離婚時には家をはじめとした財産(預貯金、保険、有価証券、車など)をどうしようか?という問題がありますね。基本的には婚姻後に互いが築いた共有財産は互いに半分づつ・・・となります。
預貯金などは単純に分与できますが、不動産となると物理的に半分に分けるというわけにはいきません。
どちらも家を必要としないのであれば、売却、手取りを按分ということで解決できますが、弊社へご相談される方は「元配偶者名義の家を自分の名義に変更したい」という方になります。
今回のご相談者(Iさん)の事案はIさんの名義にするには、以下のとおり、非常にハードルが高い内容でした。
1.離婚後、Iさんも元配偶者さんも退去、誰も住んでいない自宅
2.現在、Iさんは仕事で遠方(自宅とは異なる県)に転居、娘さんと同居中
3.元配偶者名義の住宅ローンが残っている
4.自宅を購入するには収入面で少し厳しいかも・・・
5.元配偶者によるローンの返済が厳しくなった
なかなかの厳しい条件や状況ではありましたが、結果的に無事、名義を変更させていただくことができました。
ご相談から7ヶ月弱という決して短くない期間を要しましたが、辛抱強くお付き合いをいただき、I様に対応をいただけたことが結果につながったと思います。
「財産分与」により名義変更されている方がおられますが、財産分与による名義変更は「住宅ローン」等の「債務が無い不動産」の場合のみ債権者との契約上、可能かつ有効な方法です。
所有者の名義変更を行ったとしても、債務者(住宅ローンの名義)の変更はできませんので、万一、債務者が滞納したり、返済が困難になったりという場合、そもそも金融機関と債務者との間で取り交わした住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)に違反しているため、所有者として何も対抗することができません。
ローンが残っている場合、金融機関の承諾が無ければ所有者の変更をしてはならないことがローンの契約書に約定されています。
債務者に遅延や支払い能力に問題が無いと思われる場合でも、元配偶者が再婚したり、新たに住宅を購入する場合には、住宅ローンを既に借りていること、残債があることがネックとなりますので、その時点で、「家を売って欲しい」といった問題が生じることで、弊社にご相談をいただく方にも多数おられます。
「名義を変更する」ということで、安易に調べ、目先の簡単な方法で変更されることは自由ですが、後々の問題が生じる可能性やそのリスクを知った上で行うことと、知らずに行ってしまうことでは、何事も同じですが、全く違ってきます。
今回のIさんのケース、確かにご相談時には「大変な内容だな」と私も思いましたが、困っているケースであれば、ある程、それも相談者さんには落ち度がないわけで困っているわけですので、問題をなんとか解決して喜んでいただきたいなと思い、いつも取り組んでいます。
でも、残念ながら、本当に解決できないなと判断される事案については、早期の段階で理由を明確にお伝えしております。
いずれにしても、家の名義変更のこと、ローンのことで悩んでいる方は一度、ご相談を頂きたいと思います。内容によっては、弊社などは必要なく、ご自身で解決できる「簡単なこと」という場合もあります。
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