日頃より、離婚協議書の作成や財産分与による登記手続きなど、多岐にわたる業務にご尽力されている司法書士の先生方へ。
「依頼者から『家の名義を変えたい』と相談されたが、住宅ローンが残っており銀行の承諾が得られない」 「オーバーローンで財産分与ができず、解決策が見当たらない」
このような案件で、登記に至らず相談がストップしてしまった経験はありませんか? 今回は、そんな「ストップ案件」を解決に導き、先生方の新たな収益源とするための「業務提携(パートナーシップ)」のご案内です。
離婚に伴う不動産の財産分与において、「住宅ローン(抵当権)」は最大の障壁です。 法的な権利移転(所有権移転登記)は先生方の独壇場ですが、銀行との交渉や借り換え審査といった「金融実務」は、司法書士の業務範疇外であることが多いかと存じます。
その結果、「銀行に聞いてみてください」と案内するしかなく、お客様が銀行で断られて案件自体が消滅してしまう……。 これは、お客様にとっても、先生方にとっても大きな機会損失です。
私たち「離婚時の家の名義変更サポートセンター」は、この「金融と不動産の壁」を取り払う専門家です。 先生方が抱える難しい案件を私たちが引き受け、ローン問題をクリアにした上で、最終的な登記業務を先生方にお返しする。 そんな「Win-Winの連携」をご提案させていただきます。
もくじ
先生方もご存知の通り、住宅ローンが残っている不動産を、銀行の承諾なしに財産分与(所有権移転)することは、金銭消費貸借契約違反(期限の利益喪失事由)となります。
しかし、銀行に「離婚による債務引受」を申し出ても、ほとんどのケースで否決されます。 ここで手詰まりとなり、多くの依頼者が路頭に迷っています。
私たちは、以下の手法を用いてこの膠着状態を打破します。
これにより、「登記ができる状態(抵当権抹消+移転)」まで案件を仕上げます。
弊社のサービスをご活用いただくことで、先生方には以下のメリットがございます。
これまで「ローンがあるから無理」と諦めていた案件が動き出します。 解決策を提示できることで、相談者様からの信頼を獲得し、離婚協議書作成や他の業務受任にも繋がります。
ここが重要なポイントです。 弊社が解決した案件の「所有権移転登記」「抵当権抹消・設定登記」は、原則としてご紹介いただいた先生方にご依頼(発注)させていただきます。 つまり、案件を丸投げしていただくだけで、最終的に登記報酬が発生して戻ってくる仕組みです。
登記報酬とは別に、案件が無事に決済(取引完了)した際には、紹介料として一律50,000円(税込)をお支払いいたします。「業務委託費」「事務手数料」「調査協力費」など、先生方が受け取りやすい名目に柔軟に対応 いたします。
提携における登録料や会費などは一切ございません。 また、不動産実務に関するトラブル対応や折衝はすべて弊社が行いますので、先生方にリスクや手間が生じることはありません。 「ローンで困っている人がいるから、一度話を聞いてやってくれ」と、私たちにお繋ぎいただくだけで結構です。
「うちは登記だけでなく、ローンの問題も解決できる提携先がある」 この一言は、離婚に悩む相談者様にとって強力なフックになります。 他の事務所にはない付加価値を提供することで、集客力の向上が見込めます。
提携と言っても、難しい手続きは必要ありません。
「これは無理かな?」と思うような案件でも、私たちには解決してきた実績があります。 先生方の大切なクライアント様を、不動産実務の側面から全力でサポートいたします。
まずは、お名刺交換や情報交換だけでも構いません。 「一度話を聞いてみたい」という先生がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。 先生方からのご連絡を、心よりお待ちしております。
【司法書士・士業の先生方へ】業務提携のお問い合わせ資料請求、面談のご希望、具体的な案件のご相談など、柔軟に対応いたします。
弊社のサービスが御社と御社のお客様にとって有益とご判断を頂けましたら、下記メールアドレス宛てにタイトル「提携希望」と記載の上、メールをお願い出来ませんでしょうか?
info@suita-sales.jp
ご連絡を頂けましたらご相談者様へご紹介用の本サービスのパンフレットを郵送させて頂きます。直接、お電話或いはFAX等にてご連絡でも結構です。
電話 06-6337-8600 FAX 06-6337-8601

不動産の名義変更の専門店♪離婚時のご夫婦間、親子間、兄弟間、親族間、賃貸人と賃借人間、隣人同士と不動産を直接売買する場合には定額&低額で仲介業務と同じサービスの個人間売買サポートがお得です♪