もくじ
「離婚に伴う財産分与で、夫から私に家の名義を変えることになりました」 「話し合いは円満。あとは手続きだけだと思い、近くの司法書士事務所に相談に行きました」
ところが、先生から返ってきた言葉は予想外のものでした。
「住宅ローンが残っている場合、勝手に名義を変えることはできません」 「まずは銀行で借り換えの審査を通してから、また来てください」
お客様は途方に暮れます。 「銀行に行ったら断られたから、専門家(司法書士)に来たのに…」 「銀行の通し方なんて分からない…」
実は、これは司法書士の先生が冷たいわけではありません。 司法書士は「登記(権利の記録)」のプロですが、「銀行からお金を借りる(融資)」ことに関しては専門外であり、業務として斡旋することもできないからです。
今回は、士業の先生に相談しても解決しなかった「銀行ローンの壁」を、不動産取引のプロがどうやって突破するかを解説します。
離婚不動産の手続きには、大きく分けて3つのステップがあります。
多くの方が、2番目の「資金(銀行対策)」を飛ばして、いきなり3番目の「登記」を司法書士に依頼してしまいます。 しかし、ローンが残っている以上、銀行の承諾なしに登記は動かせません。
ここで、「2番(銀行対策)」を専門に行う私たちの出番です。
弊社にご相談いただければ、司法書士の先生と連携し、止まっていた手続きを再び動かすことができます。
司法書士が作成する「登記原因証明情報」だけでは、銀行は融資をしてくれません。 銀行がお金を貸すには、不動産会社(宅建業者)が作成した、法的に不備のない「重要事項説明書」と「不動産売買契約書」が必須です。 弊社がこれを作成し、「正式な不動産取引」として銀行に審査を依頼します。
「どこの銀行なら借り換えできるか」という情報は、法律の専門家である士業の先生よりも、日頃から銀行とやり取りしている私たち不動産会社の方が圧倒的に詳しいです。 お客様の年収や状況に合わせて、審査承認が見込める金融機関を選定・紹介します。
融資が決まり、いざ決済(名義変更)という段階になったら、登記手続きは、最初にご相談された司法書士の先生にお願いすることも可能です。 もちろん、弊社提携の司法書士をご紹介することもできますが、お客様が信頼している先生がいらっしゃるなら、その先生と協力して進めさせていただいております。
【状況】
【連携プレー】 困った司法書士の先生から、弊社に「融資の部分だけ手伝ってほしい」とご相談がありました。
【結果】 お客様は「たらい回しにされずに済んだ」と安堵され、司法書士の先生も「専門外の融資が片付いて助かった」と喜ばれました。
「話し合いはついているのに、銀行の手続きだけが進まない」 「司法書士の先生に、不動産屋さんを探してと言われた」
そんな時は、迷わず私たちにご相談ください。 私たちは、士業の先生と競合するのではなく、先生たちが苦手とする「不動産実務」と「金融機関交渉」を補完するパートナーです。
すでに依頼している先生がいらっしゃる場合でも、その先生と連携してスムーズに手続きを進めます。
多くの銀行は、離婚に伴う単なる「名義変更」や「借り換え」を嫌がります。 スムーズに審査を通すコツは、「夫から妻へ、正式に家を売却する(元夫婦間売買)」という形をとることです。 これには不動産会社が作成する「重要事項説明書」「売買契約書」が必須です。銀行に行って断られる前に、まずは私たちにご相談ください。
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