「再婚して新しい妻と暮らす家を買おうと思います。自分(夫)の収入でローンを組むので、当然自分名義にするつもりでしたが、知人から『万が一の時、前の奥さんとの子供と揉めるよ』と言われました。どうすれば今の妻に確実に家を残せるのでしょうか?」
今回は、このように複雑な家族関係の中で、将来の相続リスクを懸念されていた大阪府のK様(40代男性・再婚)の事例をもとに、再婚家庭における「正しい家の買い方」を解説します。
再婚、特にお互い(または片方)にお子様がいる「ステップファミリー」の場合、マイホーム購入は単なる「住まい探し」ではありません。 「将来の相続争い」を回避するための、最初にして最大の防衛戦なのです。
「自分が死んだら、家は当然、今の妻のものになる」 そう思っていると、残された奥様が「前の家族」から訴えられるという悲劇が起こりかねません。
今回は、再婚家庭が直面する「相続の落とし穴」と、それを防ぐための名義戦略について解説します。
もくじ
K様には、離婚した前妻との間に中学生のお子様が2人います。親権は前妻にありますが、法律上、「実子」であることに変わりはなく、K様の相続人になります。
もし、K様が「自分単独名義」で家を買い、そのまま亡くなった場合どうなるでしょうか?
「再婚したのだから、今の家族を優先したい」という気持ちは痛いほど分かりますが、法律は「血のつながり」を非常に重視するのです。
では、どうすれば今の奥様を守れるのでしょうか? 3つのパターンで検討してみましょう。
私たちはK様に対し、以下の複合的な対策を提案しました。
K様だけでなく、奥様もパート収入があったため、ペアローン(または連帯債務)を利用し、無理のない範囲で奥様もローンを負担して「持分」を持つ形にしました。 これにより、K様名義の資産(=相続対象)を減らしました。
家を買うと同時に、「私の全財産は妻に相続させる」という内容の公正証書遺言を作成しました。 さらに、付言事項(メッセージ)として、「前妻との子供たちには、これまでの養育費等で十分な援助をしてきた。今の家は妻の生活の基盤なので、遺留分減殺請求(侵害額請求)は控えてほしい」という想いを書き記しました。
それでも、前妻の子が法的な権利(遺留分)を主張してきた場合に備え、K様は「生命保険」に加入し、受取人を奥様にしました。 死亡保険金は「受取人固有の財産」となるため、遺産分割の対象外です。 万が一、子供から「お金を払え」と言われたら、この保険金を使って現金を支払い、家を守れるように準備したのです。
再婚家庭のマイホーム購入は、感情だけでは解決できない法的な問題が絡みます。
この3つを組み合わせることで、初めて「新しい家族」を完璧に守ることができます。
「うちはどうするのが一番いい?」 「妻名義にしたいけど、贈与税が心配」
そんな方は、物件を契約する前にご相談ください。 不動産実務と相続対策の両面から、あなたの家庭に最適な購入プランをご提案します。
多くの銀行は、離婚に伴う単なる「名義変更」や「借り換え」を嫌がります。 スムーズに審査を通すコツは、「夫から妻へ、正式に家を売却する(元夫婦間売買)」という形をとることです。 これには不動産会社が作成する「重要事項説明書」「売買契約書」が必須です。銀行に行って断られる前に、まずは私たちにご相談ください。
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