もくじ
「親が亡くなってから数年。実家の名義はお父さんのままだけど、私が住んでいる」 「離婚することになったので、この家をどうにかしたい」
これまで、相続した不動産の名義変更(相続登記)は「いつやってもいい(やらなくてもいい)」ものでした。 しかし、2024年4月1日から法律が変わり、「相続登記」が義務化されました。
これを放置したまま離婚協議に入ると、「売りたくても売れない」「夫(妻)に財産分与できない」という事態に陥り、最悪の場合、10万円以下の過料(罰金)まで科せられる可能性があります。
今回は、法改正のポイントと、相続と離婚が絡み合った複雑な家の問題を解決する方法を解説します。
これまでは期限がありませんでしたが、今後は「不動産を取得したことを知った日から3年以内」に登記申請をしないと、過料の対象になります。 「離婚のゴタゴタで忘れていた」では済まされません。
ここが重要です。 離婚に伴い、家を売却して現金を分けたり、夫から妻へ名義を変えたりしたい場合、その前提として「今の所有者(亡くなった親)から、相続人(あなた)へ名義を変える」必要があります。
つまり、「相続登記」と「離婚の財産分与(または売買)登記」の2ステップを踏まなければならないのです。
相続登記を放置していた家で離婚する場合、以下のようなトラブルが頻発します。
相続登記をするには、あなたの兄弟全員の「遺産分割協議書(実印)」が必要です。 あなたが離婚することを知った兄弟が、「家を売るなら、俺の取り分もあるよな」と主張し始め、相続争いが再燃するケースです。
「土地建物は親の名義(相続財産)」でも、結婚後に夫がお金を出してリフォームしていた場合、夫は「家の価値が上がった分(寄与分)を払え」と主張が可能です。 名義はあなたでも、実質的な「共有財産」として扱われ、解決金(買取資金)の用意が必要になります。
相続と離婚が絡むと、司法書士(登記)、税理士(相続税)、不動産会社(売却・ローン)と、あちこちに相談に行かなければならず大変です。
私たち「離婚不動産の専門店」なら、これらをまとめて解決できます。
「親の名義のままだけど、大丈夫かな?」 「法律が変わってどうなるの?」
そんな不安をお持ちの方は、放置せずにご相談ください。 法改正に対応した正しい手続きで、相続問題と離婚問題を一度にスッキリ解決させます。
多くの銀行は、離婚に伴う単なる「名義変更」や「借り換え」を嫌がります。 スムーズに審査を通すコツは、「夫から妻へ、正式に家を売却する(元夫婦間売買)」という形をとることです。 これには不動産会社が作成する「重要事項説明書」「売買契約書」が必須です。銀行に行って断られる前に、まずは私たちにご相談ください。
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