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【離婚】住宅ローンの連帯保証人から外れたい!銀行に「無理」と言われた時の3つの出口戦略

【事例】「別れた夫の借金を一生背負うの?」絶望したL様(30代)の悩み

今回は、名古屋市にお住まいのL様(35歳・会社員)の事例をご紹介します。

L様は半年前に離婚。当時、マイホームを購入する際に、夫の住宅ローンの「連帯保証人」になっていました。 離婚時、夫はこう言いました。「ローンは俺が払い続けるから大丈夫。君には迷惑をかけない」。

しかし数ヶ月後、L様が自分名義で車のローンを組もうとしたところ、審査に落ちてしまいます。理由は「別れた夫の住宅ローンの保証人になっているため、多額の負債を抱えていると見なされた」からでした。

「離婚したのに、なぜまだ彼の借金に縛られなければならないの?」 慌てて銀行に「保証人から外してほしい」と電話しましたが、担当者の回答は無情でした。 「ご主人の収入だけでは審査基準に足りません。代わりの保証人を立てるか、全額返済しない限り、外すことは不可能です」

L様のように、「離婚すれば保証人も自動的に外れる」と誤解されている方は非常に多いです。 今回は、銀行が教えてくれない「連帯保証人という呪縛」から脱出するための現実的な方法を解説します。

なぜ、離婚しても連帯保証人は外れないのか?

多くの人が陥る罠ですが、「夫婦の離婚」と「銀行との契約」は全くの別物です。

銀行にとって、夫婦が離婚しようがしまいが関係ありません。「二人が返すと約束したからお金を貸した。だからどちらか一人が抜けるなら、それ相応の条件(代わり)を出してくれ」というのが銀行のスタンスです。

放置すると、以下のようなリスクが一生ついて回ります。

  • 元夫が滞納した瞬間、あなたの給料が差し押さえられる
  • 元夫が再婚して支払いが滞っても、あなたが全額払わなければならない
  • あなたが新しく家を買おうとしても、ローンが組めない

連帯保証人を外れるための「3つの出口戦略」

銀行に「無理」と言われても、以下の3つのルートを検討することで、解消できる可能性があります。

1. 「代わりの保証人」または「追加担保」を差し出す

最もシンプルな方法ですが、難易度は高いです。元夫の親兄弟などが代わりに保証人になってくれる場合、銀行が認めることがあります。また、別の不動産を担保に入れることで外してもらえるケースもあります。

2. あなたの名義、または第三者の名義で「借り換え」をする

第2弾の記事で紹介したように、あなた単独でローンを組み直して元夫のローンを完済すれば、当然、保証人の義務も消滅します。 あるいは、親族間売買を活用して、親御さん名義でローンを組み直すのも有効な手段です。

3. 「保証会社」による保証への切り替えを打診する

一部の金融機関では、一定の保証料を支払うことで、個人の保証人を「保証会社」に変更してくれる場合があります。ただし、これには元夫の今の年収や返済実績が非常に厳しく審査されます。

専門家が介入して成功した「条件付き解消」の例

L様の場合、元夫には代わりの保証人を立てる当てもなく、借り換えも難しい状況でした。 そこで私たちは、「家の査定」と「残債の圧縮」を組み合わせた提案を行いました。

  1. まず家を査定し、現在の価値を明確にする。
  2. 元夫が持っていた別の貯蓄をローンの繰り上げ返済に充てさせ、「借金額」を今の夫の年収でも借りられる範囲まで減らす。
  3. その上で、私たちが提携している「離婚案件に理解のある銀行」へ相談。

結果、「借入金額が減ったこと」と「元夫の勤務実績」が評価され、無事にL様を保証人から外す契約変更に成功しました。

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連帯保証人の問題と密接に関係する「名義変更」の実務です。

まとめ:保証人問題は「離婚届を出す前」に解決すべきです

もしあなたが今、離婚協議中であれば、連帯保証人の問題が片付くまではハンコを押してはいけません。離婚して他人になってからでは、元夫は協力してくれなくなるからです。

すでに離婚してしまった方も、諦めないでください。 「銀行に断られたから終わり」ではなく、「どうすれば銀行が納得する条件を作れるか」を考えるのが私たちの仕事です。

【重要:銀行に行く前の注意点】

多くの銀行は、離婚に伴う単なる「名義変更」や「借り換え」を嫌がります。 スムーズに審査を通すコツは、「夫から妻へ、正式に家を売却する(元夫婦間売買)」という形をとることです。 これには不動産会社が作成する「重要事項説明書」「売買契約書」が必須です。銀行に行って断られる前に、まずは私たちにご相談ください。

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