もくじ
今回は、名古屋市にお住まいのL様(35歳・会社員)の事例をご紹介します。
L様は半年前に離婚。当時、マイホームを購入する際に、夫の住宅ローンの「連帯保証人」になっていました。 離婚時、夫はこう言いました。「ローンは俺が払い続けるから大丈夫。君には迷惑をかけない」。
しかし数ヶ月後、L様が自分名義で車のローンを組もうとしたところ、審査に落ちてしまいます。理由は「別れた夫の住宅ローンの保証人になっているため、多額の負債を抱えていると見なされた」からでした。
「離婚したのに、なぜまだ彼の借金に縛られなければならないの?」 慌てて銀行に「保証人から外してほしい」と電話しましたが、担当者の回答は無情でした。 「ご主人の収入だけでは審査基準に足りません。代わりの保証人を立てるか、全額返済しない限り、外すことは不可能です」
L様のように、「離婚すれば保証人も自動的に外れる」と誤解されている方は非常に多いです。 今回は、銀行が教えてくれない「連帯保証人という呪縛」から脱出するための現実的な方法を解説します。
多くの人が陥る罠ですが、「夫婦の離婚」と「銀行との契約」は全くの別物です。
銀行にとって、夫婦が離婚しようがしまいが関係ありません。「二人が返すと約束したからお金を貸した。だからどちらか一人が抜けるなら、それ相応の条件(代わり)を出してくれ」というのが銀行のスタンスです。
放置すると、以下のようなリスクが一生ついて回ります。
銀行に「無理」と言われても、以下の3つのルートを検討することで、解消できる可能性があります。
最もシンプルな方法ですが、難易度は高いです。元夫の親兄弟などが代わりに保証人になってくれる場合、銀行が認めることがあります。また、別の不動産を担保に入れることで外してもらえるケースもあります。
第2弾の記事で紹介したように、あなた単独でローンを組み直して元夫のローンを完済すれば、当然、保証人の義務も消滅します。 あるいは、親族間売買を活用して、親御さん名義でローンを組み直すのも有効な手段です。
一部の金融機関では、一定の保証料を支払うことで、個人の保証人を「保証会社」に変更してくれる場合があります。ただし、これには元夫の今の年収や返済実績が非常に厳しく審査されます。
L様の場合、元夫には代わりの保証人を立てる当てもなく、借り換えも難しい状況でした。 そこで私たちは、「家の査定」と「残債の圧縮」を組み合わせた提案を行いました。
結果、「借入金額が減ったこと」と「元夫の勤務実績」が評価され、無事にL様を保証人から外す契約変更に成功しました。
連帯保証人の問題と密接に関係する「名義変更」の実務です。
もしあなたが今、離婚協議中であれば、連帯保証人の問題が片付くまではハンコを押してはいけません。離婚して他人になってからでは、元夫は協力してくれなくなるからです。
すでに離婚してしまった方も、諦めないでください。 「銀行に断られたから終わり」ではなく、「どうすれば銀行が納得する条件を作れるか」を考えるのが私たちの仕事です。
多くの銀行は、離婚に伴う単なる「名義変更」や「借り換え」を嫌がります。 スムーズに審査を通すコツは、「夫から妻へ、正式に家を売却する(元夫婦間売買)」という形をとることです。 これには不動産会社が作成する「重要事項説明書」「売買契約書」が必須です。銀行に行って断られる前に、まずは私たちにご相談ください。
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