「銀行で『融資するには不動産会社の売買契約書が必要です』と言われました。近所の不動産屋さんにお願いすればいいのでしょうか?」
第184弾でお伝えした通り、ローン残債のある家の名義変更には「売買契約」が必須です。 しかし、ここで何も知らずに街の不動産屋さんに駆け込むと、高額な費用を請求されることになります。
「契約書を作るだけで100万円!? そんなに払えません…」
これは決して大げさな話ではありません。 今回は、一般的な不動産会社の「仲介手数料」の仕組みと、なぜ弊社のような離婚不動産専門店なら費用を大幅に抑えられる(コストダウンできる)のか、その秘密を解説します。
もくじ
日本の法律(宅建業法)では、不動産会社が受け取れる仲介手数料の上限が決まっています。「物件価格の3%+6万円(+消費税)」という式です。
例えば、残債(売買価格)が3,000万円の家の場合。 3,000万円 × 3% + 6万円 = 96万円 消費税を入れると、約105万円になります。それも、売主と買主のそれぞれに支払いが生じますから、合計では約210万円となります。
一般的な不動産会社にお願いすると、この満額の手数料を請求されることがほとんどです。 「夫から妻へ名義を変えるだけなのに、200万円もかかるの?」と驚くのは当然です。
誤解のないように言っておきますが、不動産屋さんが暴利を貪っているわけではありません。 通常の不動産取引では、「買い手を探すための広告費」や「何度も現地案内をする人件費」がかかるため、この手数料は妥当なのです。
しかし、「離婚に伴う名義変更(元夫婦間売買)」の場合はどうでしょうか?
つまり、一般的な売買にかかる「手間やコスト」がほとんどかかっていないのです。 それなのに、通常の売買と同じ「3%+6万円」を払うのは、どう考えてもコストパフォーマンスが悪すぎます。
私たちは、買い手を探す営業コストがかからない分、一般的な仲介手数料よりも大幅に安価な「定額(低額)のサポート費用」を設定しています。
例えば3,000万円の物件の場合、
この差額(今回の場合、約155万円〜)があれば、新生活の家具を揃えたり、お子様の学費に回したりすることができます。 必要とされる手続き(契約書作成・銀行審査)が同じなら、安い方が良いに決まっています。
費用の安さはもちろんですが、実はそれ以上に重要なのが「専門性(ノウハウ)」です。
街の不動産屋さんは「物件を売るプロ」ですが、「離婚のプロ」ではありません。
こういったデリケートな問題に対して、明確な答えを持っている不動産会社はごくわずかです。 そもそも、離婚における融資は、ほとんどの金融機関が受け付けしていません。私たちは離婚案件に特化しているため、審査可能な金融機関、審査のツボ、離婚特有の契約書の作り方も熟知しています。
「安くて、しかも詳しい」。これが、全国から年間400件以上の問い合わせをいただく理由です。
「銀行に言われたから」と思考停止して、近くの不動産屋さんに頼んでしまうと、知らず知らずのうちに大金を失うことになります。
「あなたの場合はいくらで手続きできるか」を確認してみてください。 その見積もりを見てから決めても、決して遅くはありません。
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ご自身で直接銀行の窓口に行き、「離婚するので夫から妻へ名義変更したい」と相談して断られた履歴(否決履歴)が残ってしまうと、その後私たちがサポートに入っても、覆すのが非常に難しくなります。
「まずは自分で聞いてみよう」と動く前に、必ず弊社にご相談ください。 私たちは「どの銀行なら審査に通る可能性があるか」を知っていますし、銀行が納得する「契約書」を用意することができます。
ご相談は無料です。大切なお子様と、今の家で笑って暮らす未来のために、まずは一歩踏み出してください。
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