今回は、「離婚することになり、夫婦で組んでいるペアローンを夫の単独名義に一本化したい。しかし、現在借りている銀行に相談したら『それはできません』と門前払いされてしまった…」という状況で悩まれていた、大阪府のS様ご夫婦(30代)の解決事例をご紹介します。
離婚時の住宅ローン問題、特に「ペアローンの解消」は、多くのご夫婦が直面する最も難しい課題の一つです。
結論から申し上げますと、S様ご夫婦のように「今の銀行で断られた」としても、諦める必要は全くありません。
なぜなら、銀行が提案しない「別の解決ルート」が存在するからです。
S様ご夫婦が、どのようにして銀行の「無理」という回答を覆し、無事にペアローン解消と名義変更を成し遂げたのか、その全貌を解説します。
もくじ
まずは、ご相談いただいた当時のS様ご夫婦の状況と、銀行とのやり取りを整理します。
依頼者: S様ご夫婦(夫:30代後半・会社員、妻:30代後半・会社員)
離婚後の意向: 離婚後は夫がこの家に住み続け、妻は出ていく。
年収: 夫 600万円、妻 400万円(世帯年収 1,000万円)
住宅ローンの状況:
購入時の価格:5,000万円
現在のローン残高:3,800万円
契約形態:ペアローン(夫 2,500万円/妻 2,500万円 で借入開始)
現在の内訳概算:夫残債 1,900万円/妻残債 1,900万円
お二人の希望は、「妻のローン残債(約1,900万円)を夫が引き受け、家の名義も100%夫にする」ことでした。夫の年収は600万円あり、単独でもローンを組める可能性は十分にあると考えていました。
しかし、現在住宅ローンを借りている銀行(大手都市銀行)の窓口で相談したところ、担当者の回答は予想外のものでした。
銀行担当者: 「当行では、離婚を理由としたペアローンの解消(一方の債務をもう一方が引き受ける手続き)は原則としてお受けしておりません。もしどうしても解消したいのであれば、一度家を売却して完済していただくしかありません」
S様ご夫婦は耳を疑いました。「夫には返済能力があるはずなのに、なぜ?」と食い下がりましたが、銀行の姿勢は変わりませんでした。途方に暮れたお二人が、当センターの無料相談に駆け込んでこられました。
多くの相談者様がここでつまづきます。なぜ、年収条件をクリアしていても、今の銀行は名義変更をさせてくれないのでしょうか?
その理由は、銀行の手続き上の「リスク回避」にあります。
今借りている銀行で、妻のローンを夫が引き受ける手続きを専門用語で「免責的債務引受(めんせきてきさいむひきうけ)」と言います。
これは、銀行から見ると「これまで二人で返済を保証してくれていたのに、これからは一人(夫)だけの保証になる」ことを意味します。銀行にとっては「貸し倒れのリスクが高まるだけで、何のメリットもない手続き」なのです。
そのため、多くの金融機関では、よほどの事情(例:死別など)がない限り、離婚を理由としたこの手続きを社内規定で認めていないのが実情です。
銀行は「安定」を好みます。離婚という状況は、今後の生活基盤や返済能力が不安定になる要因と見なされがちです。そのため、既存の契約内容を変更することに対して非常に消極的になります。
これが、S様ご夫婦が「門前払い」された本当の理由です。
既存の銀行で断られた場合、残された唯一にして最強の手段が「住宅ローンの借り換え」です。
S様ご夫婦も、この方法で問題を解決しました。
「借り換え」とは、簡単に言えば**「別の銀行で新しくローンを組み直し、そのお金で今の銀行のローンを全額返済してしまうこと」**です。
今回のケースでは、以下のような流れになります。
新しい銀行(B銀行)を探す: 夫が単独で3,800万円を借りられる銀行を探し、審査を申し込む。
審査承認: B銀行が「夫の年収600万円なら、単独で3,800万円貸せます」と承認する。
融資実行と完済: B銀行から夫に3,800万円が融資され、そのお金で元のA銀行のペアローン残債(夫分+妻分)を全額一括返済する。
名義変更: A銀行の抵当権が抹消されると同時に、家の名義を「夫と妻の共有」から「夫の単独名義」に変更する登記を行う。
この方法であれば、元のA銀行の許可は一切必要ありません。「全額返済して出ていく」のですから、A銀行は止める権利がないのです。
S様ご夫婦にとって、借り換えは経済的なメリットも生みました。
5年前に組んだローンよりも、現在の歴史的な低金利のローンに借り換えたことで、月々の返済額が約1万円下がり、総返済額も数百万円単位で削減できたのです。
「名義変更ができただけでなく、家計も楽になった」と大変喜んでいただけました。
「借り換え」は魔法の杖ではありません。成功させるためには戦略が必要です。S様の事例における成功の鍵は以下の2点でした。
全ての銀行が「離婚に伴う夫単独への借り換え」を歓迎するわけではありません。中には、前の銀行と同じように難色を示すところもあります。
私たちは、過去の膨大な解決データから、「離婚時の借り換え案件に積極的で、審査が柔軟な金融機関(特定のネット銀行や地方銀行)」をピックアップし、S様に提案しました。
妻の持分を夫が得ることになるため、それが「贈与」とみなされると高額な贈与税がかかるリスクがあります。
これを防ぐため、離婚協議書において「今回の名義変更は、夫婦の財産分与の一環として行うものである」ということを明確に定義し、税務署対策もしっかりと行いました。
今回のS様の事例からお伝えしたいのは、「今借りている銀行の『できない』が全てではない」ということです。
銀行の担当者は、自社のルールの中でしか回答できません。しかし、一歩外に出て「借り換え」という市場に目を向ければ、解決の糸口は必ず見つかります。
ペアローンを解消したいが方法がわからない
銀行に相談したが断られてしまった
自分たちの年収や状況で、借り換えができるか知りたい
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度「離婚時の家の名義変更サポートセンター」にご相談ください。 私たちは、あなたの状況に合わせて「どの銀行なら審査に通るか」「どのような手続きが必要か」を具体的にシミュレーションいたします。
相談は無料です。諦める前に、プロのセカンドオピニオンを聞いてみませんか?
ご安心ください♪お問い合わせによりご相談をいただいてもセールスはいたしておりません。
個人情報が特定されるような情報提供は控えたいけれども「具体的に相談はしたい」という方はLINEよりお気軽にご相談ください 。