もくじ
「私の年収では審査に通らない。でも、定年した親に連帯保証人になってもらうなんて…」 「もし私が払えなくなったら、年金暮らしの親が路頭に迷ってしまう」
離婚に伴い、夫から家を買い取る(ローンを組み直す)際、ご自身の年収不足を補う切り札として「親子リレーローン」があります。
しかし、多くの方が「親に借金を背負わせるわけにはいかない」という心理的なブレーキによって、この選択肢を捨ててしまい、結果として住み慣れた家を手放しています。
はっきり申し上げます。その不安の多くは、「仕組みを知らないことによる誤解」です。
実は、現在の親子リレーローンには、親御様のリスクを極限まで下げるための「安全装置」がいくつも組み込まれています。 今回は、あなたが安心して親御様に相談できるよう、プロの視点から「親子ローンの真実」を徹底解説します。
親子リレーローンは、単に「親に借金をさせる」制度ではありません。 親の「信用」を借りて、子の「未来」を守るための制度です。 具体的な不安を一つずつ解消していきましょう。
これが最大の誤解であり、最大のメリットです。
「私が死んだら、残ったローンを親が払わないといけないの?」 いいえ、その必要はありません。
親子リレーローンでは、主たる債務者であるあなた(子)が「団体信用生命保険(団信)」に加入します。 もしあなたに万が一のこと(死亡・高度障害など)があった場合、保険金で住宅ローン残高はゼロになります。
つまり、親御様に借金が残ることはありません。 残るのは「借金のない家」だけです。親御様やお子様(孫)に、資産としての家を残すことができるのです。
逆に、「親が先に亡くなったらどうなるの?」という不安もあるでしょう。 この場合、ローンは消えませんが、あなたが今まで通り払い続ければいいだけです。
一括返済を求められることもありませんし、親御様の年金がなくなっても、あなたが返済できる計画であれば生活は破綻しません。 「親が元気なうちは審査上の収入を借りるけれど、実質的な返済はずっと私(子)がする」 このスタンスでいれば、親御様の経済的負担は発生しません。
通常、住宅ローンは「完済時年齢が80歳まで」というルールがあります。 もし65歳の親御様が単独で借りようとすると、あと15年しか組めず、月々の返済額が跳ね上がってしまいます。
しかし、親子リレーローンでは「後継者(子)」の年齢を基準に期間を設定できます。 あなたが30代・40代であれば、最長35年のローンを組むことが可能です。 これにより、月々の返済額を家賃並み、あるいはそれ以下に抑えることができ、無理なく返済を続けられます。
「親子ローンを組むなら、親と同居しないといけないの?」 そう思われている方も多いですが、必ずしもそうではありません。
金融機関によっては、「親が別居のままでもOK(親が子のためにセカンドハウス的に買う、または将来同居予定とする)」という取り扱いをしてくれるところがあります。 今の生活スタイルを変えずに、親の信用力だけを借りて審査を通すことが可能です。 ※取り扱い銀行は限られますので、専門店にご相談ください。
「親の名義が入ると、将来の相続が面倒になりそう…」 確かに共有名義にはなりますが、親の持分を半分(1/2)にする必要はありません。
融資額に対する出資比率などの調整は必要ですが、実務上は「親の持分を極力少なくする(例:1/100など)」という設定も可能です。 持分を最小限にしておけば、将来の相続手続きの影響も最小限に抑えられます。
以上のことから、親子リレーローンは「親に金を払わせる」ものではなく、「親の名前(信用)を借りて、審査のスコアを上げる」ためのものだと言えます。
親御様に相談する際は、こう伝えてみてください。
「ローンの支払いは私が全部やるし、私に何かあれば保険でローンは消えるから、お父さんたちに借金は残らない」 「子供(孫)を転校させたくないから、審査を通すために名前だけ貸してほしい」
多くの親御様は、リスクがないことさえ分かれば、「孫のためなら」と協力してくださるはずです。
親子リレーローンは強力な武器ですが、銀行によって「同居要件」や「団信の加入条件」が細かく異なります。 間違った銀行に行くと、「親も同居してください」「親も団信に入ってください(高齢で入れず否決)」と言われてしまいます。
これらを知り尽くした私たち専門店が、あなたの条件にベストマッチする銀行を選定します。
▼こちらの記事も合わせてお読みください 具体的な審査事例やエリア情報です。
一人で抱え込んで家を手放すことだけが、自立ではありません。 家族の力を借りてでも、お子様の育つ環境(家)を守り抜くこと。それもまた、立派な親の責任であり、戦略です。
「うちの親の年齢でも大丈夫?」 「親にどう説明すればいいか資料が欲しい」
そんな方は、ぜひ私たちにご相談ください。 親御様にも安心してハンコを押していただけるよう、私たちが丁寧に制度を説明いたします。
多くの銀行は、離婚に伴う単なる「名義変更」や「借り換え」を嫌がります。 スムーズに審査を通すコツは、「夫から妻へ、正式に家を売却する(元夫婦間売買)」という形をとることです。 これには不動産会社が作成する「重要事項説明書」「売買契約書」が必須です。銀行に行って断られる前に、まずは私たちにご相談ください。
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